外国人住民
ページID : 2538
平成24年7月9日から外国人登録法が廃止になり、外国人住民の方も日本人と同様に住民基本台帳法が適用されます。
現在の外国人登録証から、在留カード・特別永住者証明書に変わります。
特別永住者証明書
下記に該当する場合は手続きが必要となります。受付窓口は市民生活課(本庁)です。
住居地変更
届出期間
- 移転した日から14日以内
届出人
- 本人
- 本人が16歳未満の場合は、16歳以上の同居の親族
- 上記以外の人が届出をするときは委任状が必要
必要なもの
- 特別永住者証明書
住居地以外(氏名、生年月日、性別、国籍・地域)の記載事項の変更届出
届出期間
- 変更を生じた日から14日以内
届出人
- 本人
- 本人が16歳未満の場合は、16歳以上の同居の親族
- 上記以外の人が届出をするときは委任状が必要
必要なもの
- 特別永住者証明書
- 変更を証明する書類
有効期間の更新申請
届出期間
- 有効期間が満了する前
届出人
- 本人
- 本人が16歳未満の場合は、16歳以上の同居の親族
- 上記以外の人が届出をするときは委任状が必要
必要なもの
- 特別永住者証明書
- 旅券(所持する者に限る)
- 写真1枚(たて40ミリメートル、よこ30ミリメートル、3ヶ月以内に撮影されたもの、無帽、無背景)
(注意)その他わからない点がありましたら、市民生活課市民係までお問い合わせください。
更新日:2020年12月01日