人権に関する知識を広げよう
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2016(平成28)年に施行された次の3つの法律は人権を理解する上で大変重要なものです。
1 障害者差別解消法
障がいのある人が、障がいのない人と同じようにサービスの提供を受けたり、日常生活を送ったりすることができるよう、行政や民間事業者が障がいを理由に、不当な差別的取り扱いをしないこと、また社会的障壁を取り除くための合理的配慮を行うことを定めています。
2 ヘイトスピーチ解消法
ヘイトスピーチは、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的な言動をいい、人々に不安や嫌悪感を与えるだけでなく、人としての尊厳を傷付けたり、差別意識を生じさせたりすることになりかねません。この解消に向けた取り組みの基本理念や基本的施策を定めたのがこの法律です。
3 部落差別解消推進法
部落差別は、特定の地域の出身であることや、そこに住んでいるという理由だけで差別を受ける人権侵害です。この法律では、部落差別が現在も存在し、その解消が重要課題であることが示されています。具体的な施策として、相談体制の充実や教育・啓発の推進などが規定されています。
互いを尊重しあおう
近年、インターネットによる差別の書き込みや拡散で、人権にかかわる様々な問題が発生し、社会問題にもなっています。
人権は全ての人に平等に保障されています。相手の気持ちを考え、違いを認め合い、誰もが暮らしやすい社会と豊かな人間関係をつくっていきましょう。
市民生活課相談係
電話:0250-62-2510(内線2109)
更新日:2024年12月27日