工場・事業場の騒音、振動

更新日:2020年12月01日

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騒音および振動規制法、新潟県の生活環境の保全等に関する条例では、工場や事業場に設置される施設のうち、鍛造機や破砕機などいちじるしい騒音や振動を発生する施設を「特定施設」、また特定施設を設置する工場や事業場を「特定工場等」と呼び規制対象としています。

対象となる特定施設

規制基準

「規制基準」とは、特定工場等において発生する騒音・振動の特定工場等の敷地境界における大きさの許容限度です。
規制基準は「区域の区分」および「時間の区分」ごとに定められています。
県条例では、法律で規制地域として指定されていない区域(静穏の保持を必要とする区域等)についても適用されます。

騒音

第1種・第2種区域の規制基準

法令の区分
騒音規制法

法令の区分
県条例

時間の区分
朝(午前6時から午前8時)

時間の区分
昼間(午前8時から午後6時)

時間の区分
夕(午後6時から午後9時)

時間の区分
夜間(午後9時から午前6時)

第1種区域

第1種区域

40デシベル

50デシベル

40デシベル

40デシベル

第2種区域

第2種区域

50デシベル

55デシベル

50デシベル

45デシベル

第3種・第4種区分の規制基準

法令の区分
騒音規制法

法令の区分
県条例

時間の区分
朝(午前6時から午前8時)

時間の区分
昼間(午前8時から午後8時)

時間の区分
夕(午後8時から午後10時時)

時間の区分
夜間(午後10時時から午前6時)

第3種区域

第3種区域

60デシベル

65デシベル

60デシベル

50デシベル

第4種区域

第4種区域

65デシベル

70デシベル

65デシベル

60デシベル

(注意)

  1. 第3種区域および第4種区域内に所在する学校・病院等の敷地の周囲概ね50mの区域内は、対象となる数値から5デシベルを減じた値とします。
  2. 県条例では、工場等が他の区域に隣接する場合で、工場の属する区域の基準値が隣接する区域の基準値より大きいときは、工場等と隣接する区域とに接する部分に限り、工場等に適用する基準は対象となる隣接する区域の基準値とします。
  3. 規制基準値は、特定工場等の敷地境界線における値です。

振動

第1種・第2種区域振動規制基準について

法令の区分振動規制法

法令の区分
県条例

時間の区分
昼間(午前8時から午後7時)

時間の区分
夜間(午後7時から午前8時)

第1種区域

第1種区域

60デシベル

55デシベル

第1種区域

第2種区域

60デシベル

55デシベル

第2種・第3種・第4種区域振動規制基準について

法令の区分振動規制法

法令の区分
県条例

時間の区分
昼間(午前8時から午後8時)

時間の区分
夜間(午後8時から午前8時)

第2種区域

第3種区域

65デシベル

60デシベル

第2種区域

第4種区域

65デシベル

60デシベル

(注意)

  1. 第3種区域および第4種区域内に所在する学校・病院等の敷地の周囲概ね50mの区域内は、対象となる数値から5デシベルを減じた値とします。
  2. 県条例では、工場等が他の区域に隣接する場合で、対象となる工場の属する区域の基準値が対象となる隣接する区域の基準値より大きいときは、対象となる工場等と対象となる隣接する区域とに接する部分に限り、対象となる工場等に適用する基準は対象となる隣接する区域の基準値とします。
  3. 規制基準値は、特定工場等の敷地境界線における値です。

届出

届出の対象となるものは指定地域内における特定工場等です。届出の際には正本とその写し各1部を提出してください。
なお、騒音および振動規制法が適用される特定工場等については、県条例の規定は適用されません。

特定施設の設置届[法律 様式第1][条例 第10号様式]

届出書に、特定施設の配置図、工場および付近の見取図、特定施設の公称能力が分かる仕様書等を添付してください。

届出の必要な場合

指定地域内に特定施設を設置しようとする者
(対象となる工場等に特定施設が設置されていないものに限る)

期限等

設置工事開始前の30日前まで

特定施設の使用届[法律 様式第2][条例 第10号様式]

届出の必要な場合

  1. 新たに指定地域となった際、現に特定施設を設置している者
  2. 新たに特定施設となった際、現に指定地域内に特定施設を設置している者
    (その施設以外の特定施設が設置されていないものに限る)

期限等

指定地域となった日、または特定施設となった日から30日以内

特定施設の数等の変更届[法律 様式第3(騒音(1)、振動(1)(3))][条例 第11号様式][法律 様式第4(騒音(2)、振動(2))][条例 第12号様式]

届出の必要な場合

  1. 特定施設の種類ごとの数を変更するとき(他種類の特定施設を新設するときも含む)(種類ごとの数を減少する場合は不要)(種類に係る直近の届出数の2倍未満の数に増加する場合は不要)
  2. 騒音または振動の防止の方法を変更するとき(騒音または振動防止方法が騒音または振動の大きさの増加を伴わない場合は不要)
  3. 使用の方法を変更するとき(使用開始時刻の繰上げまたは使用終了時刻の繰下げを伴わない場合は不要)

期限等

変更に係る工事の開始30日前まで

氏名の変更等届[法律 様式第6][条例 第3号様式]

届出の必要な場合

  1. 氏名、名称、住所、法人は代表者の氏名に変更があったとき
  2. 特定工場等の名称、所在地に変更があったとき
    (注意)承継届と混同しないこと

期限等

変更の日から30日以内

特定施設の使用全廃届[法律 様式第7][条例 第4号様式]

届出の必要な場合

  1. 特定施設の全ての使用を廃止したとき期限等

期限等

変更の日から30日以内

承継届[法律 様式第8][条例 第5号様式]

届出の必要な場合

  1. 特定施設の全てを譲り受け、または借り受けたとき
  2. 相続、合併があったとき
    (注意)承継を受けた者が届け出る

期限等

承継のあった日から30日以内

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 市民生活課 脱炭素・SDGs推進室 環境係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2473 ファックス:0250-62-7444
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