騒音に関する環境基準

更新日:2020年12月01日

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 環境基準とは、人の健康の保護し、生活環境を保全するうえで維持されることが望ましい基準のことです。
 市では、騒音に係る環境基準の地域の類型を当てはめる地域を指定し、道路に面する地域における幹線道路を担う道路を定めています。

(注意)

  1. 時間の区分は、昼間を午前6時から午後10時までの間とし、夜間を午後10時から翌日の午前6時間とします。
  2. AAを当てはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域とします。
  3. Aを当てはめる地域は専ら住居の用に供される地域とします。
  4. Bを当てはめる地域は主として住居の用に供される地域とします。
  5. Cを当てはめる地域は相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とします。
  6. 車線とは、1縦列の自動車が安全に円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいいます。
  7. 幹線交通を担う道路とは、道路法第3条に規定する高速自動車国道、一般国道、県道および市道(市道にあっては4車線以上の車線を有する区間に限る)並びに道路運送法第2条第8項に規定する一般自動車道であって都市計画法施行規則第7条第1号に規定する自動車専用道路をいいます。

一般地域

基準値

  • AA…昼間:50デシベル以下、夜間:40デシベル以下
  • AおよびB…昼間:55デシベル以下、夜間:45デシベル以下
  • C…昼間:60デシベル以下、夜間:50デシベル以下

道路に面する地域

基準値

  • A地域2車線以上…昼間:60デシベル以下、夜間:55デシベル以下
  • B地域2車線以上…昼間:65デシベル以下、夜間:60デシベル以下
  • C地域1車線以上…昼間:65デシベル以下、夜間:60デシベル以下

幹線交通を担う道路に近接する空間

基準値

昼間:70デシベル以下、夜間:65デシベル以下

 個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内に透過する騒音に係る基準(昼間45デシベル以下、夜間40デシベル以下)によることができる。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 市民生活課 脱炭素・SDGs推進室 環境係

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