建設作業の騒音、振動

更新日:2020年12月01日

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騒音および振動規制法、新潟県の生活環境の保全等に関する条例では、建設工事として行われる作業のうち、くい打ち機等を使用する作業でいちじるしい騒音や振動を発生する作業を「特定建設作業」と呼び、規制対象にしています。

対象となる特定建設作業

別紙「特定施設および特定建設作業一覧」参照

規制基準

規制基準について

規制種別

区域の区分

規制基準

基準値

(1) (2)

85デシベル(騒音)、75デシベル(振動)

作業禁止時刻

(1)

午後7時から午前7時

作業禁止時刻

(2)

午後10時から午前6時

1日当たりの作業時間

(1)

1日10時間を超えないこと

1日当たりの作業時間

(2)

1日14時間を超えないこと

作業時間

(1) (2)

連続6日を超えないこと

作業禁止日

(1) (2)

日曜日その他の休日

(注意)

  1. 基準値は作業の場所の境界線における値です。
  2. 基準値を超えている場合、1日の作業時間を4時間まで短縮できる。
  3. 区域の区分(1)(第1号区域)とは、騒音規制法で指定する
    • ア 第1種区域
    • イ 第2種区域
    • ウ 第3種区域
    • エ 第4種区域のうち、学校、病院等の敷地の周囲概ね80メートルの区域をいう。
  4. 区域の区分(2)(第2号区域)とは、指定地域のうち第1号区域以外の区域をいう。
  5. 騒音は騒音規制法および県条例(騒音)、振動は振動規制法に基づく基準です。
  6. 県条例では、法律で規制地域として指定されていない区域(静穏の保持を必要とする区域等)についても騒音の基準が適用されます。

届出

届出の対象となるものは指定地域内における特定建設作業です。届出の際には正本とその写し各1部を提出してください。

なお、騒音および振動規制法が適用される特定建設作業について、県条例の規定は適用されません。

特定建設作業の実施届(1)[様式第9]

特定建設作業の場所の付近の見取図、工事工程表(特定建設作業を明示)、特定建設作業に使用する機械の能力が分かる仕様書を添付してください。

届出の必要な場合

指定地域内において特定建設作業を伴う建設作業を施行しようとする者

期限等

作業開始の7日前まで

特定建設作業の実施届(2)[様式第9]

届出の必要な場合

災害その他非常の事態の発生により緊急に特定建設作業を行う必要がある場合

期限等

事案が発生したらすみやかに

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 市民生活課 脱炭素・SDGs推進室 環境係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2473 ファックス:0250-62-7444
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