フロン類が使用されている製品は市で収集できません
家庭用として使用している除湿器や冷風機、除湿機能付き空気清浄機、保冷式の米びつなどの家電リサイクル法対象外の機器であっても、機種によっては冷媒にフロンガスが使用されているものがあります。
これらの機器でフロン類を使用しているものは、市では処理することができません(処理困難物)のでご注意ください。フロン類を使用していない機器は、粗大ごみとしてごみステーションに出すことができます。
確認方法
製品に貼付されている銘板シール(機器の名称や形式が書いてあるシール)や取扱説明書をご確認ください。
製造年によっては、フロン類が使用されていても記載のない機器もありますので、判断が難しい場合は製造メーカーや販売店にお問い合わせください。フロン類が使用されている製品には、以下のような記載のある場合が多いです。
- 冷媒ガス
- フロンガス
- R-12、R-134a、R-22等(Rで始まるもの)
- HFC-134a等
- HCFC-22等
- CFC-12等
処分方法
以下のいずれかの方法で処分してください。
- 製造メーカーや販売店に引き取ってもらう。【下取り、有料回収サービス、レンタル契約先への返却など】
- 新潟県に登録を有するフロン類充填回収業者(専門業者)にフロンガスの回収や処分を依頼する。【有料】
・第一種フロン類充填回収業者登録簿(新潟県ホームページ)
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kankyoseisaku/1203008448212.html
※ フロン類充填回収業者の中には家庭用製品の取り扱いが困難な業者もありますので、事前にご確認ください。
※ フロン類充填回収業者に回収を依頼する場合は、回収・処分両方を行う事業者か、あるいは回収のみを行う事業者か事前にご確認ください。 - 市の収集運搬許可業者に処分を相談する。【有料】
・市内一般廃棄物収集・運搬・処分業者一覧
https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/shiminseikatsuka/gomi_kankyo_pets/4/2585.html
※ 収集運搬許可業者の中には対応が困難な業者もありますので、事前にご確認ください。
エアコンや冷蔵庫・冷凍庫は、家電リサイクル法対象品になりますので、処分方法が異なります。詳細は、以下のリンク先をご確認ください。
家庭で使用していても、業務用冷蔵庫冷凍庫、業務用冷凍空調機器として販売された製品(平成14年以降の製品であれば、室外機などに「第一種特定製品」と明示されたシール貼付)については、フロン排出抑制法の対象となり、廃棄時のフロン回収が機器所有者(排出者)に義務付けられます。適正な処理を行わないと罰則の対象となる場合があるため、十分ご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
民生部 市民生活課 脱炭素・SDGs推進室 環境係
〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号
電話:0250-61-2473 ファックス:0250-62-7444
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更新日:2026年04月01日