水銀が含まれる廃棄物は「有害資源ごみ」で回収します

更新日:2020年12月01日

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 水銀の人為的な排出から人の健康や環境を守るための国際的な決め事である「水銀に関する水俣条約」を受け、本市では、水銀が含まれている廃棄物(水銀体温計、水銀血圧計、蛍光灯、乾電池)を処理専門業者に引き渡すことで、水銀の飛散を防止しています。

 水銀を含んだ廃棄物は割らないように取り扱い、不要になったら、「有害資源ごみ」回収日に、灰色コンテナで出してください。

 平成31年4月から、京ヶ瀬地区・水原地区・笹神地区は燃えないごみの日に「有害資源ごみ」として、安田地区は今までどおり「有害資源ごみ」として回収します。

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