事業活動に伴うごみ(事業系ごみ)について

更新日:2025年11月18日

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事務所や工場、商店、飲食店などから出るごみはごみステーションに出せません

市ではごみの適正処理による環境保全を推進するため、定期的に不法投棄パトロールや監視などを実施しています。
何度も不法投棄される場所については、不法投棄禁止看板の無償提供を行い、未然・拡大防止を図っていますが、各自治会が管理するごみステーションに事業系ごみと思われる不法投棄が散見され、管理者や市民から通報や問い合わせが数多く寄せられています。

事務所や工場、商店、飲食店など事業活動に伴って生じたごみは、家庭系ごみとしてごみステーションには出せません。
*お茶がらや紙くずなど少量の「燃やすごみ」については、特例があります。下の項目をご覧ください。


店舗兼住宅の場合は家庭系ごみと事業系ごみに分け、事業系ごみについては事業者自ら処理してください。
「クリーンセンターあがのがわ」で処理が可能なごみは直接搬入するか市の収集運搬許可業者に依頼してください。
産業廃棄物については、クリーンセンターあがのがわでは処理できません

「クリーンセンターあがのがわ」はこちらから

市内の収集運搬許可業者はこちらから

事業系ごみの収集の特例について

お茶がらや紙くずなど少量の「燃やすごみ」については、家庭系ごみの収集に支障がないと認められる場合に、事業系用のごみ処理券を貼り、ごみステーションに出すことができます。
その場合は、使用を希望するごみステーションを設置・管理する自治会から承認を得た「ごみステーション使用許可書【第2号様式(第5条関係)】」の原本または写しを市へ提出してください。

1.事前に事業系用のごみ処理券を市の窓口で購入のうえ、ごみ袋に貼布して出してください。(1枚100円、年間130枚以内の制限あり)
2.事業系用のごみ処理券は必ず事業者名を記入して使用してください。
3.利用期間は1回の申請につき最長で3年です。ただし、1月から12月までを1年とし、年度途中での許可期間は12月までの残月をもって1年とカウントします。

ごみステーション使用許可書【第2号様式(第5条関係)】 (Wordファイル: 29.0KB)

ごみステーション使用許可書(記載例) (PDFファイル: 120.4KB)

産業廃棄物について

事業系ごみのうち、法令で定められた20種類の廃棄物(例:燃え殻、汚泥、廃油、廃プラスチック類、建設、製造業の木くず、食料品製造業の動植物性残渣、金属くず、ガラスくずなど)は産業廃棄物処理業者に依頼して適正に処分してください。

産業廃棄物の具体例はこちらから

産業廃棄物処理業者はこちらから(新潟県のホームページ外部リンク)

市内の処分業許可業者はこちらから

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 市民生活課 脱炭素・SDGs推進室 環境係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2473 ファックス:0250-62-7444
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