公害苦情相談と公害紛争処理

更新日:2020年12月01日

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環境基本法では、事業活動その他の活動に伴って、相当範囲にわたって、人の健康や生活環境に被害が生ずることを「公害」と定義し、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤沈下および悪臭の7つに分類しています。
公害問題で困った場合の解決手段として、苦情相談と紛争処理の2つの制度があります。

公害苦情相談とは

公害苦情相談窓口の職員が住民の苦情を聞き、苦情の処理に必要な調査を行うとともに、関係機関と連絡をとりあって、当事者に改善措置の指導や助言を行うなどして、苦情の解決に努めます。

身近な公害問題で困ったときは、市や県の公害担当課に相談ください。(無料)

公害紛争処理とは

公害や環境問題の迅速・適正な解決を図るため、公立・中性な第三者機関が被害者と加害者との間に入り、あっせん、調停、仲裁、裁定という手続きにより紛争の解決を図ります。公害紛争処理機関としては、都道府県には都道府県公害審査会等、国には総務省公害等調整委員会が置かれています。

公害をめぐる当事者間の対立が深刻な場合や損害賠償の問題が中心になっている場合など、公害苦情相談で解決を図ることができないときは、公害紛争処理制度を活用することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 市民生活課 脱炭素・SDGs推進室 環境係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2473 ファックス:0250-62-7444
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