【報道発表】「阿賀野市手話言語条例」を制定しました
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平成29年市議会9月定例会において「阿賀野市手話言語条例」が可決され、9月27日に施行されました。
この条例は、「手話が言語であるとの認識に基づき、手話の普及及びろう者、中途失聴者、難聴者、音声言語機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある者への理解の促進に関する基本理念を定め、一人ひとりが生き生きと安心して、ともに支えあい笑顔で暮らせる阿賀野市」を目指し制定したものです。
現在実施している手話奉仕員等派遣事業に加え、講師を派遣して手話の普及啓発のための講座を開催するなど、新たな事業を実施していきます。
市の施策
- 手話の普及及びろう者等に対する理解の促進
- 手話による情報取得及び手話が使いやすい環境づくり
- 手話による意思疎通支援者のため、手話通訳者の配置の拡充及び処遇改善
市民の役割
手話やろう者等に対する理解を深め、市が推進する施策に協力し、暮らしやすい地域社会の実現に努める。
事業者の役割
手話の使用等により、ろう者等が利用しやすいサービスを提供し、働きやすい環境を整備するよう努める。
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問い合わせ
担当:社会福祉課 星
電話:0250-62-2510(内線2140)
更新日:2020年12月01日