令和5年度の主なご意見・ご提案と回答(高齢者福祉・障がい者福祉)
令和5年5月5日 令和5年度介護保険料特別徴収通知書の誤記について
ご意見・ご提言
4月28日付、表題の送付書類に間違いがあると思われる。
表中の※印のコメントに
「令和6年度 4・6・8月の年金から天引きされる仮徴収税額は令和5年度2月の」
とあるが、本書類は令和5年度の書類であり、明らかにインプットミスである。
まったく恥ずかしい初歩的なミスでないか。
誰もチェックしてないのか、責任体制は大丈夫なのか疑わしい。
回答
このたび、「令和5年度 介護保険料 特別徴収 徴収額変更通知書(平準化処理分)」の記載内容につきまして、おたよりをお寄せいただきました。
特別徴収(年金から天引き)で介護保険料を納付している場合、原則として年1回、その年度の介護保険料額が決定する7月に「介護保険料 特別徴収開始通知書」を送付しております。年1回の送付であるため、令和5年度の通知書には「※令和6年度4・6・8月の年金から天引きされる仮徴収額は、令和5年度2月の保険料額と同額になります」という令和6年度分のお知らせも併せて記載することとしております。
このたび、ご指摘をいただいた「令和5年度 介護保険料 特別徴収 徴収額変更通知書(平準化処理分)」につきましては、投稿者様の介護保険料額が令和5年度の前期と後期で大きく異なる見込みのため、前記の通知書に先行し、ばらつきを是正した上で、令和5年度4・6・8月の介護保険料額を変更したものを4月に送付したところであり、この通知書にも令和6年度分のお知らせを同様に記載したところであります。
しかしながら、投稿者様のご指摘のとおり、2月の介護保険料額が記載されていない段階で、このように表記することは送付された皆さまの誤解を招くことから、今後、4月に送付する「介護保険料 特別徴収 徴収額変更通知書(平準化処理分)」につきましては、この内容を記載しないこととしますので、ご理解賜りますようお願いいたします。
担当部署
高齢福祉課 介護保険係
令和5年5月18日 身体障害者手帳4級(下肢不自由)への福祉タクシー券の発行について
ご意見・ご提言
私は下肢不自由4級の身体障がい者です。五泉市から平成6年11月に笹神村へ移住。
市の財政難を理由にタクシー券の発行が認められません。国で認めている4級、他全市同様、即発行してください。
要支援2~要介護2の車いす、一人暮らし、生活できず市営住宅に転居するも、市営バスも利用できず、笹神時代から申し入れ、今に至っています。
難儀者の声は聞けませんか。お返事ください。
県知事にもお願いするつもりです。
回答
このたび、福祉タクシー券に関するおたよりをいただきました。
福祉タクシー助成制度は国で一律の基準を設けているものではなく、それぞれの市町村で独自の基準を設けて実施しております。
当市では、重度の心身障がいがある方の社会参加の助長を目的としており、下肢不自由4級の身体障害者手帳をお持ちの投稿者様は交付対象外となっております。
手帳交付時と比較して、投稿者様のお身体の状況に変化があるような場合は、等級変更が考えられますので、かかりつけ医にご相談ください。
お身体の状況が手帳の判定基準に該当し、下肢不自由3級以上と認められる場合は、タクシー券交付の対象となります。
また、交付対象者の基準の見直しについては、財政面の検討と他の制度や交付条件等の調整が必要となりますので、即時対応することは難しい現状です。
何卒ご理解くださいますようお願いいたします。
担当部署
社会福祉課 障がい福祉係
令和6年1月21日 デイサービスセンター廃止について
ご意見・ご提言
令和6年1月第238号の「広報あがの」に、第二永寿園とおおむろの丘を3月31日で廃止とありました。
平成28年以前は7か所あったデイサービスセンターが、平成29年3月末でわかばの里・永寿園廃止、令和6年3月末で第二永寿園・おおむろの丘が廃止されれば、残るデイサービスセンターは3か所となります。
今後団塊の世代の高齢化が進むとデイサービスセンターの利用者の増加が予想されると思います。民間の施設があるとはいえ、市が設置し、市の社会福祉協議会が管理運営する施設の減少は市民サービスの低下になると思います。
施設閉鎖の原因は何だったのかと、今後のデイサービスセンターの継続について、市の方針をお示しください。
回答
デイサービスセンターの廃止について、おたよりをお寄せいただき、ありがとうございます。
現在、市が設置する5つのデイサービスセンターにつきましては、阿賀野市社会福祉協議会を指定管理者として管理・運営を行っております。
令和5年度は指定管理期間3年間の最終年度に当たり、市は当該協議会に対し、令和6年度から令和8年度までの指定管理はこれまでと同様、5つのデイサービスセンターを委託したいと協議しました。
しかしながら、当該協議会からは経営不振による収支悪化を理由に5施設全てを受託できないとの申し入れがあり、あらためて検討をお願いしたものの、最終的には第二永寿園・おおむろの丘を受託せず、むすびの里・第二むすびの里・第二わかばの里を受託したいとの申し入れがあったものでございます。
市は、当該協議会の申し入れを受けまして、第二永寿園・おおむろの丘の在り方を検討するため、市内におけるデイサービス利用の将来推計を行ったところ、第二永寿園・おおむろの丘を除く市内の既存デイサービスセンターで、令和32年度までのデイサービス利用に対する利用枠は確保できるものと判断し、第二永寿園とおおむろの丘を廃止することとしたものであります。
2つのデイサービスセンターの廃止により、現在利用されている方々や関係者の皆さまにはご不便・ご迷惑をお掛けしますが、何卒ご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
担当部署
高齢福祉課
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更新日:2025年05月30日