パブリックコメント実施要綱
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趣旨
第1条 この告示は、阿賀野市まちづくり基本条例(平成23年条例第2号)第15条第1項第2号に規定するパブリックコメント(意見公募手続)の実施にあたり、同条例第28条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
定義
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- パブリックコメント 市の行政運営及び政策の基本的な方針その他の重要な事項を定める計画及び条例等(以下「政策等」という。)を立案する過程で、その政策等の案の趣旨、内容その他必要な事項を広く公表して市民等の意見を求め、提出された意見を考慮して意思決定を行うとともに、意見に対する市の考え方を公表する一連の手続をいう。
- 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道局及び消防長をいう。
- 市民等 次に掲げるものをいう。
- 市内に在住、在勤又は在学する個人
- 市内に事業所等を有する法人その他の団体
- パブリックコメントに係る事案に利害関係を有する者
対象
第3条 パブリックコメントの対象となる政策等は、次に掲げるものとする。
- 市の基本構想、基本計画その他施策の基本的な事項を定める計画等の策定又は変更
- 市政に関する基本方針を定め、又は市民等に義務を課し若しくは権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
- 広く市民等に適用され、市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入又は改廃
- 市民等の公共の用に供される大規模な施設等の設置に係る事業計画等の策定又は変更
- 前各号に掲げるもののほか、実施機関がパブリックコメントを行う必要があると認めるもの
適用除外
第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、パブリックコメントを実施しないことができる。
- 緊急を要するもの又は軽易なもの
- 市の内部の事務処理に関するもの
- 法令等により、縦覧及び意見の提出その他のパブリックコメントと同様の手続を行うもの
- 市税の賦課徴収及び分担金、負担金、使用料、手数料等の徴収に関するもの
- 実施機関が、パブリックコメントと同等の効果が得られると認められる他の方法により意見聴取を行うもの
- 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会提出するもの
- 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるもの
政策等の案の公表等
第5条
- 実施機関は、第3条各号に掲げる政策等を策定しようとするときは、最終的な意思決定を行う前に、政策等の案を公表し、市民等の意見を求めなければならない。
- 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、次に掲げる資料等を併せて公表するものとする。
- 政策等の案を立案した趣旨、目的及び背景等
- 政策等の案についての重要な論点及び考え方
- 政策等の案を理解するために必要な資料
公表の方法
第6条
- 前条に規定する公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
- 市ホームページへの掲載
- 実施機関が指定する場所での閲覧又は配布
- その他実施機関が適当と認める方法
- 前項に定めるもののほか、必要に応じ、広報紙への掲載、報道機関への情報提供等の方法を活用し、公表の周知に努めるものとする。
意見の提出
第7条
- 意見の提出期間は、政策等の案を公表した日からおおむね30日間とし、政策等の案の公表時に提出期限を明示するものとする。
- 意見の提出方法は、実施機関が指定する場所への書面の持参、郵便、ファクシミリ、電子メールその他の適当と認められる方法とするものとする。
- 意見の提出を行う者は、住所、氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者名)、電話番号その他実施機関が別に定める事項を記載するものとする。
意見の取扱い
第8条
- 実施機関は、前条の規定により提出された意見を考慮して、政策等の意思決定を行うものとする。
- 実施機関は、前項の規定により意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要及びこれに対する実施機関の考え方並びに政策等の案を修正したときは、その修正内容を公表するものとする。
- 前項の規定による公表は、第6条第1項各号に掲げる方法に準じて公表するものとする。
- 実施機関は、意見等の公表に際し特定の個人又は法人その他の団体の権利利益を害するおそれがある情報、その他公表することが不適当と認められる事項が含まれているときは、その全部又は一部を公表しないものとする。
実施状況の公開
第9条 市長は、各実施機関におけるパブリックコメントの実施状況をとりまとめ、市ホームページへの掲載その他の適当な方法により公表するものとする。
委任
第10条 この告示に定めるもののほか、パブリックコメントの実施に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
この告示は、平成30年1月1日から施行する。
更新日:2020年12月01日