自立支援医療(精神通院医療)について
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通院により医療機関で治療を続ける必要がある症状の人の、医療費の自己負担を軽減するものです。
ただし、指定医療機関での治療にかぎられます。
対象者
精神疾患(認知症、てんかんなども含む)の治療のため通院している人。
医療費の軽減が受けられる範囲
病院または診療所に入院しないで行われる医療(外来・投薬等)
次のような医療は対象外となります
- 入院医療の費用
- 病院や診療所以外でのカウンセリング
- 精神疾患・精神障がいと関係のない疾患の医療費(内科、耳鼻科、歯科治療など)
利用者の負担
原則1割負担(生活保護受給者の自己負担はありません。なお、世帯の所得状況等に応じて月額自己負担上限額が設定され、自己負担が軽減される場合があります)
お持ちいただくもの(新規申請)
- 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
- 診断書(精神通院医療)・「重度かつ継続」に関する意見書(追加用)
- 同意書(課税状況調査用)
- 受診者の年金等確認できるもの(非課税世帯のみ)。例えば、年金振込通知書や年金が振り込まれている通帳など。
- マイナンバーおよび本人確認の書類
- 被保険者証の写し
- 国民健康保険の場合は、世帯全員分
- 健康保険等の場合は、受診者と被保険者分
- 被保護者証明書の場合は、世帯全員分
- 後期高齢者医療の場合は、世帯全員分
自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書、診断書(精神通院医療)・「重度かつ継続」に関する意見書(追加用)および同意書(課税状況調査用)は社会福祉課障がい福祉係または各支所福祉担当窓口にあります。
精神障害者保健福祉手帳との同時申請の場合
精神障害者保健福祉手帳の診断書と「重度かつ継続」に関する意見書があれば診断書(精神通院医療)は必要ありません。
申請窓口
社会福祉課障がい福祉係または、各支所福祉担当
有効期間
- 有効期間は1年間です。(有効期間の3ヶ月前から更新申請できます)
- 更新申請の時期は個人通知でお知らせします。
各種様式
自立支援医療費(精神通院医療)について (PDFファイル: 145.9KB)
診断書(精神通院医療) (PDFファイル: 162.6KB)
更新日:2022年12月01日