自立支援医療(精神通院医療)について

更新日:2022年12月01日

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 通院により医療機関で治療を続ける必要がある症状の人の、医療費の自己負担を軽減するものです。
 ただし、指定医療機関での治療にかぎられます。

対象者

 精神疾患(認知症、てんかんなども含む)の治療のため通院している人。

医療費の軽減が受けられる範囲

 病院または診療所に入院しないで行われる医療(外来・投薬等)

次のような医療は対象外となります

  • 入院医療の費用
  • 病院や診療所以外でのカウンセリング
  • 精神疾患・精神障がいと関係のない疾患の医療費(内科、耳鼻科、歯科治療など)

利用者の負担

 原則1割負担(生活保護受給者の自己負担はありません。なお、世帯の所得状況等に応じて月額自己負担上限額が設定され、自己負担が軽減される場合があります)

お持ちいただくもの(新規申請)

  • 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
  • 診断書(精神通院医療)・「重度かつ継続」に関する意見書(追加用)
  • 同意書(課税状況調査用)
  • 受診者の年金等確認できるもの(非課税世帯のみ)。例えば、年金振込通知書や年金が振り込まれている通帳など。
  • マイナンバーおよび本人確認の書類
  • 被保険者証の写し
    • 国民健康保険の場合は、世帯全員分
    • 健康保険等の場合は、受診者と被保険者分
    • 被保護者証明書の場合は、世帯全員分
    • 後期高齢者医療の場合は、世帯全員分

自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書、診断書(精神通院医療)・「重度かつ継続」に関する意見書(追加用)および同意書(課税状況調査用)は社会福祉課障がい福祉係または各支所福祉担当窓口にあります。

精神障害者保健福祉手帳との同時申請の場合

 精神障害者保健福祉手帳の診断書と「重度かつ継続」に関する意見書があれば診断書(精神通院医療)は必要ありません。

申請窓口

 社会福祉課障がい福祉係または、各支所福祉担当

有効期間

  • 有効期間は1年間です。(有効期間の3ヶ月前から更新申請できます)
  • 更新申請の時期は個人通知でお知らせします。

各種様式

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 社会福祉課 障がい福祉係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2476 ファックス:0250-61-2036
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