重度心身障害者介護手当

更新日:2025年02月03日

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事業の概要

在宅で介護の必要な高齢者・障がい者を介護する介護者に対して、介護手当を支給します。

対象となる方

阿賀野市内に住所を有し、下記要件に全てあてはまる在宅の要介護者を介護する介護者の方

(身体状況による要件)

次の1から3のいずれかに該当し、状態調査による点数が7点以上であること
(調査は市職員の保健師または担当のケアマネジャーが行います)

  1. 身体障害者手帳1・2級の交付を受けていて、常時介護を必要としている
  2. 療育手帳Aの交付を受けていて、常時介護を必要としている
  3. 介護保険で要介護3以上の認定を受けていて、かつ寝たきり・認知症の状態で介護を要する状態が3か月以上継続すると認められる
     

(所得による要件)

要介護者の属する世帯の市民税所得割額の合計額が20万円未満
(20万円以上の場合は停止となります)

助成内容

介護者に月額5,000円を支給します。
ただし、介護保険サービスの短期入所生活介護(ショートステイ)等によりひと月の在宅日数が10日未満の場合は、その月の支給はありません。
(3か月以内の入院は除きます)

支給月について

手当は、以下のとおり在宅日数を確認して、4月・8月・12月にまとめて支給します。

手当支給月 在宅日数の確認月
4月 12月・1月・2月・3月
8月 4月・5月・6月・7月
12月 8月・9月・10月・11月

申請から支給の流れ

  1. 市役所高齢福祉課窓口・各支所窓口、または電子申請にて申請します。
  2. 後日、市職員の保健師または担当のケアマネジャーが対象者の状態を調査します。
  3. 申請した月の翌月に、決定または却下の通知書が届きます。
  4. 手当の支給月に、支払いについての通知書が届き、振込日に介護者の口座に振り込まれます。

申請について

市役所高齢福祉課窓口または各支所窓口に申請書を提出してください。
電子申請を希望する方は、下記リンクより申請してください。

その他

各支給月の前月に対象者の在宅日数及び身体状況等の調査を行います。

資格喪失について

次のいずれかに当てはまる場合は、受給資格が喪失となります。
資格喪失届の提出が必要となりますので、市役所高齢福祉課窓口・各支所窓口、又は電子申請にて手続きしてください。

  • 要介護者が市外へ転出した場合
  • 要介護者が死亡した場合
  • 要介護者が3か月以上入院した場合
  • 要介護者が介護保険施設へ入所した場合
  • 要介護者の短期入所生活介護又は短期入所療養介護(ショートステイ)の利用が、連続して3か月以上を超えた場合
  • 定期支給月の前月に行う調査にて、要介護者の状態の改善が見られた場合

様式

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 高齢福祉課 高齢福祉係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2475 ファックス:0250-61-2036
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