幼児教育・保育の無償化

更新日:2023年03月29日

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幼児教育・保育無償化の概要

生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子化対策の観点などから、3歳児クラスから5歳児クラスの全ての子どもおよび0歳児クラスから2歳児クラスの市民税非課税世帯の子どもを対象に幼児教育・保育の無償化が実施されます。

参考

実施時期

令和元年10月1日

対象者・対象範囲

幼稚園・保育園・認定こども園

  • 3歳児クラスから5歳児クラスの全ての子どもの利用料を無償化
  • 0歳児クラスから2歳児クラスの市民税非課税世帯の子どもの利用料を無償化
  • 幼稚園・認定こども園(教育部分)は、満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)から無償化
  • 実費として徴収されている費用(通園送迎費、食材料費、行事費など)は、無償化の対象外

幼稚園の預かり保育

保育の必要性があると認定を受けた場合には、3歳児クラスから月額11,300円を上限として預かり保育の利用料を無償化

認可外保育施設、特別保育事業(注釈1)等

  • 保育の必要性の認定のある3歳児クラスから5歳児のクラスの子どもで、保育所または一定基準以上の預かり保育(平日8時間、年間200日以上)を実施している幼稚園、認定こども園を利用していない場合に、月額37,000円を上限として利用料を無償化
  • 0歳児クラスから2歳児クラスの市民税非課税世帯の子ども(保育の必要性があり、認可保育所等を利用していない場合)は、月額42,000円を上限として利用料を無償化

(注釈1):一時預かり保育、病児保育等

障がい児通園施設等(注釈2)

  • 3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの利用料を無償化
  • 幼稚園、保育所、認定こども園と併用する場合も無償化の対象

(注釈2):児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援および保育等訪問支援を行う事業所、福祉型障がい児入所施設および医療型障がい児入所施設

無償化対象施設・事業

特定教育・保育施設(保育所、認定こども園)に加え、以下の施設・事業が幼児教育・保育の無償化の対象となります。

幼児教育・保育の無償化対象施設・事業

 

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 社会福祉課 児童福祉係

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新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2487 ファックス:0250-61-2036
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