保育料について
ページID : 1416
「子ども・子育て支援新制度」においては、保育園、認定こども園等の利用者負担額(以下「保育料」)について、国が定める基準額を上限として各市町村が定めることとなっています。
(注意)令和元年10月1日より、3歳児~5歳児及び非課税世帯の0歳児~2歳児については、保育料が無料となりました。詳細は以下のページをご覧ください。
保育園などの保育料の無償化・副食費の助成を拡大します
令和6年4月1日から、多子世帯の経済的負担を軽減するため、保育料の無償化・副食費の助成対象となる世帯を拡大します。
◎第2子以降の保育料を無償化します
詳細はこちら 市単保育料無償化拡大チラシ(PDFファイル:740.6KB)
◎第2子以降の副食費を助成します
利用者負担額(保育料)徴収基準額表(月額)
保育料の決定について
保育料は、保護者(両親)の住民税のうち市町村民税の所得割(注釈1)とお子さんの年齢(注釈2)、認定区分により、階層区分に分けて決定します。「家計の主宰者」が祖父母等(注釈3)と判断される場合は、その方の市町村民税の所得割も含めます。
- (注釈1) 市区町村民税の所得割について
住宅借入金等特別税額控除、配当控除、寄付金税額控除、外国税額控除、配当割額・株式等譲渡所得割額控除の税額控除(調整控除を除く)を控除する前の金額になります。課税された市町村民税の所得割額と異なる場合があります。 - (注釈2) 年齢区分は、入所(利用)年度の4月1日現在の年齢となり、その年度中は誕生日が来ても年齢区分は変わりません。
- (注釈3) 「家計の主宰者」とは、実際に児童を扶養していると判断される方で、児童のいる世帯の生計が同居している祖父(または祖母)の収入で成立していると認められる場合は、祖父(または祖母)の税額での算定となります。
保育料の切り替え時期
当年度の利用者負担額は、4月から8月分については前年度市町村民税額、9月から翌年3月分については当年度市町村民税額により算定されます。
ひとり親世帯等の軽減について
母子世帯等、在宅障がい児(在宅障がい者)のいる世帯、その他の世帯(生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯)等が対象です。
- C1からC2階層は保育料から1,000円を減じた額。
- 市民税所得割額が77,101円未満の世帯の場合は、上記に加え、1人目の年齢にかかわらず、1人目は半額(【標準時間】9,000円、【短時間】8,400円が上限)。2人目以降は無料。
阿賀野市独自の軽減制度
- 監護している子どもが2人以上いる場合は、1人目の年齢にかかわらず、2人目以降は無料。
更新日:2024年04月01日