児童手当
【重要】児童手当制度が一部変わります。
令和4年6月から、児童手当制度が一部変わります。
主な変更点は2つあります。
1. 現況届の提出が原則不要となります
一部の人を除き、毎年6月に提出していた現況届が無くなります。
児童の養育状況に変更が生じた際は、速やかに阿賀野市社会福祉課へ届け出てください。
2. 一定の所得を超えると手当が支給されません
「児童手当法」の改正で、所得上限額を新設しました。
上限以上の所得がある場合は、令和4年10月支給(6月分~9月分)から、支給対象外となります。
児童手当の概要
児童手当は、次世代の社会を担う子ども1人ひとりの育ちを社会全体で応援することを目的としています。
支給対象
阿賀野市に居住し、中学3年生までの子どもを養育している方に支給されます。
父母がともに児童を養育している場合、基本的に家計中心者(所得の高い方)を受給者とします。
受給者の所得と手当額
所得 | 区分 |
---|---|
【表1】1.未満の人 |
→ 児童手当 |
【表1】1.以上2.未満の人 |
→ 特例給付 |
【表1】2.以上の人 |
→ 支給対象外 |
※支給対象外となった後、所得の更正により所得が2.を下回った場合や、次年度の所得が2.を下回った場合、再び支給対象となりますが、改めて申請手続が必要です。更正通知書や市民税課税通知書を受け取った翌日から15日以内に申請してください。
扶養親族等の数 |
1.所得制限限度額 | 2.所得上限限度額 | ||
---|---|---|---|---|
所得額 |
収入額目安 |
所得額 |
収入額目安 |
|
0人 |
622万円 |
833.3万円 |
858万円 |
1071万円 |
1人 |
660万円 |
875.6万円 |
896万円 |
1124万円 |
2人 |
698万円 |
917.8万円 |
934万円 |
1162万円 |
3人 |
736万円 |
960万円 |
972万円 |
1200万円 |
4人 |
774万円 |
1002万円 |
1010万円 |
1238万円 |
5人 |
812万円 |
1040万円 |
1048万円 |
1276万円 |
- 前年の所得で審査します
- 扶養親族数は税法上の人数(16歳未満の扶養親族を含む)です
- 扶養親族数が6人以上の場合、1人につき38万円(老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります
- 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。実際は、給与所得控除や医療費控除等を控除した後の所得額で確認します
区分 |
児童手当 |
特例給付 |
---|---|---|
3歳未満 |
15,000円 |
5,000円 |
3歳から小学生 |
10,000円 |
5,000円 |
3歳から小学生 |
15,000円 |
5,000円 |
中学生 |
10,000円 |
5,000円 |
※第3子以降とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち3番目以降をいいます。
支給時期
6月、10月、2月の各12日(ただし金融機関の休業日にあたる場合は、直前の営業日)で、それぞれ前月までの4か月分を支給します。
例)6月12日→2月~5月分の手当の支払日
申請方法
市役所社会福祉課児童福祉係または各支所福祉担当窓口へ書類を提出してください。
児童手当は原則として申請した月の翌月分から支給されます。申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
現況届について
■令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を、住民基本台帳等で確認します。
下記に該当する人を除き、現況届は提出不要です。
【提出が必要な受給者】
- 離婚協議中で配偶者と別居している人
- 配偶者からの暴力等により、住民票が阿賀野市外にある人
- 法人である未成年後見人や、里親等で手当を受給している人
- 支給要件児童の戸籍がない人
- その他、阿賀野市で状況を確認する必要があると判断した人
※該当者には、阿賀野市から現況届を郵送します。
期日までに必ずご提出ください。提出が遅れると6月分以降の手当を受け取れなくなります。
■次の変更事項があった方は、阿賀野市へ届け出てください。
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象児童がいなくなったとき
- 阿賀野市外に住民票のある配偶者や児童の住所が変わったとき
- 阿賀野市外に住民票のある配偶者や児童の氏名が変わったとき
- 児童を養育していた配偶者がいなくなったとき、または一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき
- 3歳未満の児童がいる受給者で、厚生年金→国民年金等、加入する年金が変わったとき
(転職等を行っても、年金の種類が変わらなければ届出不要) - 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
- 受給者や配偶者が公務員になったとき、または公務員を退職したとき
必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。速やかにお手続きください。
公務員について
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に、現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
- 公務員になった場合
- 公務員を退職した場合
- 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
各種書類
下表の様式をクリックすると、ダウンロードできます。
申請・届出が必要な場合 |
申請・届出様式 |
必要なもの |
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子どもが生まれたとき |
【公務員のみ】 |
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阿賀野市へ転入してきたとき |
||
所得上限限度額を下回り、支給対象となったとき |
||
公務員を退職したとき |
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出生により対象の子どもが増えたとき |
請求者の保険証の写し |
|
阿賀野市から転出するとき |
【公務員のみ】 |
|
離婚等により子どもを養育しなくなったとき |
||
公務員になったとき |
||
手当を受け取る金融機関を変更したいとき |
振込口座を確認できるもの |
|
【3歳未満の児童がいる場合のみ】 |
受給者の保険証の写し |
|
市外に住民票のある配偶者や児童の、住所または氏名が変わったとき |
更新日:2022年06月20日