児童扶養手当

更新日:2024年04月01日

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児童扶養手当の概要

児童扶養手当は、父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童の健やかな成長を願い、家庭の生活の安定と自立の促進のために支給する手当です。

支給対象

次のいずれかに該当する児童を養育している父、母または父母に代わる養育者に対して支給します。児童とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある人をいいます。ただし、児童に一定の障がいがある場合は20歳未満まで対象となります。

  1. 父母が婚姻を解消した児童 〔離婚〕
  2. 父または母が死亡した児童 〔死亡〕
  3. 父または母が政令に定める程度の障がい状態にある児童 〔障がい〕
  4. 父または母の生死が明らかでない児童 〔生死不明〕
  5. 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童 〔遺棄〕
  6. 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童〔DV〕
  7. 父または母が法令により引き続き1年以上刑務所などに拘禁されている児童 〔拘禁〕
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童 〔未婚〕
  9. その他、1~8に該当するか明らかでない児童

支給開始

認定請求した日の翌月分から

支払月は5月、7月、9月、11月、1月、3月の各11日(ただし金融機関の休業日にあたる場合は、その直前の営業日)で、それぞれ前2か月分の手当を支給します。

手当額

令和6年4月からの手当の月額は、次のとおりです。手当額は改定されることがあります。

手当額

対象児童数

全部支給

一部支給

1人

45,500円

45,490円~10,740円

2人

上記に10,750円を加算

10,740円~5,380円

3人

3人目からは1人増えるごとに6,450円を加算

6,440円~3,230円

  • 所得に応じて手当額が決まります。請求者本人の所得や請求者と生計を共にする扶養義務者(請求者本人の父母兄弟姉妹等)の所得が下の表の金額を超える場合は全部支給停止(0円)となります。
  • 世帯分離していても、生計が同一であれば扶養義務者となります。

所得制限額表(平成30年8月分から)

 

所得制限額表

扶養親族等の数

請求者(本人)の
全部支給
所得制限額

請求者(本人)の
一部支給
所得制限額

扶養義務者等の
所得制限額

0人

490,000円

1,920,000円

2,360,000円

1人

870,000円

2,300,000円

2,740,000円

2人

1,250,000円

2,680,000円

3,120,000円

3人以上

以下380,000円ずつ加算

以下380,000円ずつ加算

以下380,000円ずつ加算

  • 扶養親族等の数は、原則、所得税法上の扶養親族数によります。なお、受給者が対象児童を所得税法上の扶養親族としていない場合でも、前年12月31日時点で受給者が児童の生計を維持していることが確認できるときは、児童を扶養親族数に数えられます。

限度額に加算されるもの

  1. 請求者本人
    老人控除対象配偶者・老人扶養親族がいる場合は1人につき10万円、16歳以上23歳未満の扶養親族がいる場合は1人につき15万円
  2. 扶養義務者等
    老人扶養親族がいる場合は1人につき6万円(ただし、扶養親族が全て老人扶養親族の場合は、2人目から加算)

所得額の計算法

手当は、前年(1月から10月までの手当については前々年)の所得を基に算定します。

所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)+養育費の8割-80,000円-100,000円(注)-下記の控除

諸控除の額

障害者控除

270,000円

勤労学生控除

270,000円

特別障害者控除

400,000円

配偶者特別控除

地方税法で控除された額

医療費控除等

地方税法で控除された額

請求者が「養育者」の場合は、寡婦控除、ひとり親控除があります。
(注)10万円の控除は、給与所得または公的年金所得がある場合に限ります。(事業所得のみの場合は、控除されません。)

児童扶養手当の支給手続

 児童扶養手当を受けるには、認定請求が必要です。市役所社会福祉課児童福祉係で手続をしてください。請求する際は、戸籍謄本、マイナンバーのわかるもの、通帳等が必要です。詳しくは問い合わせください。

制度の詳細について

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 社会福祉課 児童福祉係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2487 ファックス:0250-61-2036
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