児童手当

更新日:2024年12月04日

ページID : 2951

【重要】児童手当制度が一部変わりました。

令和6年10月分(12月支給分)から児童手当制度が改正されました。
制度改正に伴う手続きは下部リンクを参照してください。

児童手当の概要

児童手当は、次世代の社会を担う子ども1人ひとりの育ちを社会全体で応援することを目的としています。

支給対象

阿賀野市に居住し、高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の子どもを養育している方に支給されます。
父母がともに児童を養育している場合、基本的に家計中心者(所得の高い方)を受給者とします。

申請方法

市役所社会福祉課児童福祉係または各支所福祉担当窓口へ書類を提出してください。
児童手当は原則として申請した月の翌月分から支給されます。申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

手当額

児童1人あたりの月額支給額

児童の年齢

第1子・第2子

第3子以降

3歳未満

15,000円

30,000円

3歳から高校生年代

10,000円

30,000円

児童数の数え方

・児童手当制度では、出生から監護相当・生計費負担のある大学生年代(22歳到達後の最初の3月31日まで)の中で人数を数えます。(大学生年代の子は人数カウントのみで手当の支給対象ではありません。)
・大学生年代から数えて第3子以降の高校生年代までの児童の手当に「多子加算(月額3万円)」が適用されます。

現在児童手当を受給中で、大学生年代の子を含めて3人以上の児童を養育している場合「監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:91.7KB)」の提出が必要です。(届出がない場合、カウント対象になりません。)

※就職や婚姻により独立して生活をしている場合はカウント対象になりません。
※別居であっても、児童手当受給者に「経済的負担」がある場合、カウント対象となります。(経済的負担とは、学費や家賃・食費等の少なくとも一部を負っている状況。仕送り等も含む。)

下記の児童を養育している場合のカウント例
年齢 カウント 月額
20歳 第1子 手当の支給対象外
17歳 第2子 10,000円
13歳 第3子 30,000円
10歳 第4子 30,000円

 

支給時期

偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の12日(ただし金融機関の休業日にあたる場合は、直前の営業日)に支給します。

支給時期
支給月 支給対象月
2月 12月~1月分
4月 2月~3月分
6月 4月~5月分
8月 6月~7月分
10月 8月~9月分
12月 10月~11月分

 

現況届について

■令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を、住民基本台帳等で確認します。
下記に該当する人を除き、現況届は提出不要です。

【提出が必要な受給者】

  • 離婚協議中で配偶者と別居している人
  • 配偶者からの暴力等により、住民票が阿賀野市外にある人
  • 法人である未成年後見人や、里親等で手当を受給している人
  • 支給要件児童の戸籍がない人
  • カウント対象の大学生年代の子(18歳到達後の最初の3月31日から22歳到達後最初の3月31日までの子)が学生以外の場合
  • その他、阿賀野市で状況を確認する必要があると判断した人

※該当者には、阿賀野市から現況届を郵送します。期日までに必ずご提出ください。

■次の変更事項があった方は、阿賀野市へ届け出てください。

  • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象児童がいなくなったとき
  • 阿賀野市外に住民票のある配偶者や児童の住所が変わったとき
  • 阿賀野市外に住民票のある配偶者や児童の氏名が変わったとき
  • 児童を養育していた配偶者がいなくなったとき、または一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき
  • 3歳未満の児童がいる受給者で、厚生年金→国民年金等、加入する年金が変わったとき
    (転職等を行っても、年金の種類が変わらなければ届出不要)
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
  • 受給者や配偶者が公務員になったとき、または公務員を退職したとき
  • カウント対象の大学生年代の子に就学・就職・離職・住所変更など、状況に変更があったとき

必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。速やかにお手続きください。

公務員について

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に、現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。

  • 公務員になった場合
  • 公務員を退職した場合
  • 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

各種書類

下表の様式をクリックすると、ダウンロードできます。

各種様式

申請・届出が必要な場合

申請・届出様式

必要なもの

子どもが生まれたとき

【認定請求書】(PDFファイル:339.6KB)

  • 請求者の健康保険情報がわかるもの
  • 手当の振込口座を確認できるもの(請求者名義)
  • 請求者・配偶者のマイナンバーがわかるもの

【公務員のみ】
上記3点に加えて、
退職したことの確認できる書類(手当消滅通知等)

阿賀野市へ転入してきたとき

公務員を退職したとき

出生により対象の子どもが増えたとき

【額改定認定請求書】(PDFファイル:123.5KB)

請求者の健康保険情報がわかるもの

阿賀野市から転出するとき

【受給事由消滅届】(PDFファイル:82KB)

【公務員のみ】
入庁したことの確認できる書類(辞令書等)

離婚等により子どもを養育しなくなったとき

公務員になったとき

手当を受け取る金融機関を変更したいとき
※変更は受給者名義の口座となります。
※公金受取口座を利用する場合も口座変更届は必要です。

【口座変更届】(PDFファイル:63KB)

振込口座を確認できるもの
※公金受取口座を利用する場合は不要です。

【3歳未満の児童がいる場合のみ】
加入する年金が変わったとき

【住所氏名等変更届】(PDFファイル:129.1KB)

受給者の健康保険情報がわかるもの

市外に住民票のある配偶者や児童の、住所または氏名が変わったとき

 

カウント対象となる大学生年代の子がいるとき

【監護相当・生計費の負担についての確認書】(PDFファイル:91.7KB)

子のマイナンバーがわかるもの

カウント対象の大学生年代の子の状況に変更があったとき

※「監護相当・生計費の負担についての確認書」は大学生年代の子を含めても、3人以上の児童がいない場合は提出不要です。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 社会福祉課 児童福祉係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2487 ファックス:0250-61-2036
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