NPO法人(特定非営利活動法人)について
ページID : 2677
お知らせ
令和2年特定非営利活動促進法の改正について
令和2年12月19日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」(令和2年法律第72号)が公布されました。
- 改正法施行日 令和3年6月9日
- 改正のポイント
(1)設立の迅速化
設立認証申請等の必要書類の縦覧期間が「1月間」から「2週間」に短縮されます。手続きの迅速化の観点から、縦覧期間が短縮されます。併せて、書類に不備がある場合の補正期間が「2週間」から「1週間」に短縮されます。
また、縦覧事項は所轄庁による認証・不認証の決定までの間、インターネットの利用等により公表されます。
(2)個人情報保護の強化
以下の書類について、個人の住所・居所に係る部分が公表の対象から除外されます。
・設立認証の申請があった場合に所轄庁が公表・縦覧させる「役員名簿」
・請求があった場合にNPO法人(認定・特例認定)が閲覧させる「役員名簿」、「社員名簿」
・請求があった場合に所轄庁が閲覧・謄写させる「役員名簿」、「社員名簿」(3)事務負担の軽減
NPO法人(認定・特例認定)が所轄庁に提出する書類が削減されます。 「資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項」を記載した書類について、所轄庁への提出が不要になります。(引き続き、「書類の作成」、「事務所への備置き」、「事務所における閲覧」については必要です) また、「役員報酬規程」、「職員給与規程」について、既に提出されているものから内容に変更がない場合には、毎事業年度の提出が不要になります。 - その他 詳しくは、内閣府NPOホームページをご覧ください。
押印の見直し(廃止)について
1 概要
特定非営利活動法人の認証等事務に関し、市に提出される書類について、申請者等に求めてきた押印を廃止します。これに伴い、手引きに記載の様式から押印欄を削除します。
併せて、役員就任承諾及び誓約書、総会議事録等の謄本への原本証明も不要とします。
2 適用の対象
令和3年4月1日以降に提出される書類
新潟県からの事務処理権限移譲について
阿賀野市では、平成29年4月1日から特定非営利活動促進法における所轄庁の事務処理権限について、新潟県から移譲を受けました。これにより、阿賀野市にのみ事務所を置く特定非営利活動法人に関する手続きは、阿賀野市民生部社会福祉課が申請・届出の窓口となっています。
移譲後の事務は下記のとおりです。
- NPO法人の設立・認証
- 役員の変更などの届出の受理
- 定款変更の認証
- 事業報告書等の受理や公開など
(注意)法人の事業所が2以上の市町村にまたがる場合の窓口は、今までどおり新潟県県民生活・環境部県民生活課社会活動推進係が所管します。
法人申請・届出・関係法令
特定非営利活動法人設立・運営の手引き(新潟県作成) (PDFファイル: 5.2MB)
NPO法人情報
設立、定款変更の認証申請中の法人
特定非営利活動法人の設立の認証申請、定款の変更認証申請を受理した場合には、インターネットの利用による公表のうえ、申請書類の一部を縦覧しています。
設立認証申請
現在、縦覧中の団体はありません。
定款変更の認証申請
現在、申請中の団体はありません。
阿賀野市内のNPO法人一覧
阿賀野市内のNPO法人一覧 (PDFファイル: 191.3KB)
更新日:2021年06月30日