[NPO設立認証]NPO法人吉田東伍記念博物館友の会
特定非営利活動法人の設立の認証申請を受理した場合には、公告またはインターネットの利用による公表を行っています。
申請書の添付書類は、受理した日から14日間、阿賀野市民生部社会福祉課及び新潟県県民生活・環境部県民生活課でご覧いただけます。
公告の内容
特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条第1項の規定により、次のとおり特定非営利活動法人の設立認証があった。
なお、特定非営利活動促進法第10条第2項に規定する申請書の添付書類は、阿賀野市民生部社会福祉課及び新潟県県民生活・環境部県民生活課において縦覧に供する。
1.申請受理日
令和7年11月5日
2.申請に係る特定非営利活動法人の名称
NPO法人吉田東伍記念博物館友の会
3.代表者の氏名
五十嵐 正美
4.主たる事務所の所在地
阿賀野市保田1725番地1
5.定款に記載された目的
この法人は、広く一般市民を対象として、地域の歴史と自然を愛好する人々が、阿賀野市立吉田東伍記念博物館をはじめとする博物館等における活動をとおして親睦を深め、楽しく歴史を学び、自然に親しみ、地域文化の向上と、先人の残した優れた文化遺産の継承に寄与することを目的とする。
6.定款に記載された特定非営利活動の種類
(1)社会教育の推進を図る活動
(2)まちづくりの推進を図る活動
(3)観光の振興を図る活動
(4)農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
(5)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(6)環境の保全を図る活動
(7)災害救援活動
(8)子どもの健全育成を図る活動
(9)情報化社会の発展を図る活動
(10)経済活動の活性化を図る活動
(11)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(12)前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
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更新日:2025年11月05日