子ども医療費助成

更新日:2024年03月25日

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令和6年4月1日診療分から子どもの医療費を全額助成します

・お子さんにかかる医療費(健康保険適用分)を全額助成します。医療機関窓口等での自己負担額は0円です。
・新しい受給者証を3月25日(月曜日)に送付しました。届き次第、古い受給者証は破棄してください。※届かない場合はお問い合わせください。

子ども医療費助成の概要

子どもが病気やけがをしたときの医療費の一部を助成します。
子どもの疾病の早期発見と早期治療を促進し、子どもの保健の向上と福祉の増進を図るための事業です。
出生届および転入届の際に手続きをします。

医療費の助成対象者

阿賀野市に住民登録のある子どもの保護者

医療費の助成対象期間

満18歳に達した日以後の最初の3月31日まで

助成の内容

お子さんにかかる医療費(健康保険適用分)の自己負担額を全額助成します。
※健康診断、予防接種、診断料、差額ベッド代などの健康保険適用外のものは助成対象外です。

◎入院時食事療養費について
保険者から「標準負担額減額認定証」の交付を受けている方は、入院時の食事療養費を助成します。

申請手続

助成を受けるには、子ども医療費受給者証が必要です。
市役所社会福祉課児童福祉係または各支所福祉担当で申請手続をしてください。

申請に必要なもの

  • 子どもの健康保険証(出生届にともなう申請のときは、加入予定のもの)

子ども医療費受給者証の使い方

医療機関等で診療を受ける際、医療機関等の窓口へ保険証と受給者証を提示してください。
ただし、新潟県外の医療機関では使えませんのでご注意ください。(償還払い対応)

償還払い

県外の医療機関等で受診し、通常の自己負担割合(2割もしくは3割)の額を支払ったときは、償還払いの申請をしてください。審査後に助成額を指定口座へ振り込みます。
ただし、受診した月の末日から6か月以内に申請したものに限ります。

申請に必要なもの

  • 保険点数の記載のある領収書
  • 受診した子どもの健康保険証
  • 子ども医療費受給者証
  • 受給者(保護者)の通帳

(注意)保険証を提示せず10割負担となった場合は、必要書類が異なりますので、社会福祉課児童福祉係へ問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 社会福祉課 児童福祉係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2487 ファックス:0250-61-2036
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