子ども医療費助成
令和6年4月1日診療分から子どもの医療費を全額助成します
お子さんにかかる医療費(健康保険適用分)を全額助成します。医療機関窓口等での自己負担額は0円です。
子ども医療費助成の概要
子どもが病気やけがをしたときの医療費の一部を助成します。
子どもの疾病の早期発見と早期治療を促進し、子どもの保健の向上と福祉の増進を図るための事業です。
出生届および転入届の際に手続きをします。
医療費の助成対象者
阿賀野市に住民登録のある子どもの保護者
医療費の助成対象期間
満18歳に達した日以後の最初の3月31日まで
助成の内容
お子さんにかかる医療費(健康保険適用分)の自己負担額を全額助成します。
健康診断、予防接種、診断料、差額ベッド代などの健康保険適用外のものは助成対象外です。
入院時食事療養費について
保険者から「標準負担額減額認定証」の交付を受けている方は、入院時の食事療養費を助成します。
申請手続
助成を受けるには、子ども医療費受給者証が必要です。
市役所社会福祉課児童福祉係または各支所福祉担当で申請手続をしてください。
申請に必要なもの
- 子どもの加入している健康保険情報がわかるもの(出生届にともなう申請のときは、加入予定の保護者のもの)
健康保険情報がわかるもの
健康保険証、資格確認書、資格情報のおしらせ、マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」など
子ども医療費受給者証交付申請書 (PDFファイル: 76.7KB)
子ども医療費受給者証の使い方
医療機関等で診療を受ける際、医療機関等の窓口へ受給者証を提示してください。
ただし、新潟県外の医療機関では使えませんのでご注意ください。(償還払い対応)
償還払い
次の場合は医療費助成の払戻し(償還払い)の申請をしてください。審査後に助成額を指定口座へ振り込みます。
- 新潟県外で受診したとき
- 受給者証を提示せずに受診したとき
- 治療用装具(コルセット、弱視用眼鏡など)を作ったとき
治療用装具を作成した場合や健康保険を使用せずに受診した場合は、加入している健康保険に保険者負担分の支給申請を行ってから償還払いの申請をしてください。
償還払いに必要なもの
- 保険点数の記載のある領収書
- 受診した子どもの健康保険情報がわかるもの
- 子ども医療費受給者証
- 受給者(保護者)の通帳
- (治療用装具を作成した場合)健康保険の支給決定通知書および医師の証明書
- (健康保険を使用せず受診した場合)健康保険の支給決定通知書
子ども医療費助成申請書(償還払い) (RTFファイル: 123.8KB)
電子申請について
以下の手続きは、スマートフォンやパソコンから届出・申請ができます。
該当の手続きをクリックすると、「阿賀野市電子申請システム」のページに移行し、手続きを進めることができます。
更新日:2025年03月21日