令和7年度定額減税調整給付金(不足額給付)について
調整給付について
令和6年度に実施した「定額減税しきれなかった人」への調整給付(当初調整給付金)の支給額に不足が生じる場合に以下の対象者へ追加で給付を行います。
※調整給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」により、差し押さえの対象となりません。
支給対象者
1.当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた人
例)
○令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった人
○子どもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった人
○当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した人
※令和6年8月頃「定額減税しきれないと見込まれた人」に対して、当該減税しきれないと見込まれた額を基礎として、調整給付金(当初調整給付)を支給
2.本人及び扶養親族等として当初調整給付対象外かつ、令和5年または令和6年非課税(均等割のみ課税)世帯に対する価格(物価)高騰対策等重点支援給付金の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった人 ※原則4万円(定額)/人
例)
○青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
○合計所得金額48万円超の方
※令和6年1月2日以降に国外から転入してきた人は、3万円(定額)の給付。

給付金の支給手続き
(1)支給決定通知書(白色)が届いた方
記載された振込口座に変更がない場合は、返送不要。
返送がない場合、10月2日(木曜日)(予定)に振り込みます。
(2)確認書(桃色)が届いた方
記載された内容を確認し、提出書類を添付して必ず提出してください。
受付後1~2ヶ月程度(不備があった場合は、再提出後)で振り込みます。
※(1)・(2)ともに茶色の封筒で郵送されます。
申請期限
令和7年10月31日(金曜日)※当日消印有効
※申請期限後は、受け付けできません。早めの手続きをお願いします。
調整給付金に関する問い合わせ先
●支給手続きに関すること
社会福祉課 福祉企画係 0250-62-2510(内線2146、2145、2144)
●定額減税・支給金額に関すること
税務課 市民税係 0250-62-2510(内線2644~2646)
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土・日曜、祝日除く)
内閣官房庁ホームページ
令和7年度阿賀野市定額減税調整給付金(不足額給付)について詳しくは内閣官房庁ホームページを確認してください。
給付金の振り込め詐欺や個人情報の搾取に御注意ください!
自宅や職場などに、都道府県・市区町村や国(の職員)をかたる不審な電話や郵便があった場合は、市や最寄りの警察署または、警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るメールに心当たりがない場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力せず、速やかに削除してください。
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更新日:2025年08月26日