郵便等による不在者投票
郵便等による不在者投票
次に該当する人は、事前に申請により「郵便等投票証明書」の交付を受けることで、郵便等により自宅などで不在者投票ができます。
1「身体障害者手帳」をお持ちの人
(1)両下肢、体幹、移動機能の障がい…1級または2級
(2) 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい…1級または3級
(3)免疫、肝臓の障がい…1級から3級まで
2「戦傷病者手帳」をお持ちの人
(1)両下肢、体幹の障がい…特別項症から第2項症まで
(2)心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい…特別項症から第3項症まで
3「介護保険の被保険者証」をお持ちの人
(1)被保険者証に要介護状態区分が要介護5である人
郵便等による不在者投票の代理記載制度
郵便等による不在者投票をすることができる人で、次に該当する人は、代理記載制度を利用できます。
(1)「身体障害者手帳」をお持ちの人
上肢または視覚の障がいが1級に記載されている人
(2)「戦傷病者手帳」をお持ちの人
上肢または視覚の障がいの程度が、特別項症から第2項症までと記載されている人
注1:郵便による不在者投票には、あらかじめ選挙管理委員会に対し、郵便等投票証明書の交付を申請して、その交付を受ける必要があります
注2:投票用紙の請求は、選挙期日の4日前までに郵便等投票証明書を提示し、投票用紙などの交付申請書を請求しなければならないなど制約があるので、早めに請求をしてください。なお、告示日前でも請求はできますので早めに手続きをしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号
電話:0250-62-2510 ファックス:0250-62-7444
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更新日:2024年09月15日