青年就農支援事業(経営開始資金)
次世代を担う農業者となることを志向する方に対し資金を交付することで、新規就農者の経営の早期安定を支援する事業です。経営開始した認定新規就農者に対して、最長3年間、年間最大150万円を交付します。
申請をお考えの場合は、農林課農林企画係にご相談ください。
交付の主な要件
・経営開始時の年齢が原則50歳未満であること
・次の要件を全て満たす独立・自営就農者であること
・農地の所有権又は利用権を有していること
・主要な機械・施設を所有又は借りること
・生産物や生産資材等を申請者名義で出荷・取引すること
・経営収支を申請者の名義の通帳及び帳簿で管理すること
・農業経営に関する主宰権を有していること
・経営を継承する場合は、継承する農業経営に従事して5年以内に継承し、かつ交付期間中に新規参入者と同等の経営リスクを負っていると認められること(一戸一法人のみ対象)
・市の地域計画に位置づけられている、若しくは位置づけられることが確実と見込まれること、又は人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること
・生活保護等、生活費を支給する国及び県の他の事業との重複受給がないこと、雇用就農資金や農の雇用事業等による助成を受けたことがないこと、経営継承・発展支援事業による補助金の交付を受けたことがないこと
・原則、前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が600万円以下であること
※ 認定新規就農者とは
新たに農業経営を営もうとする青年等が作成した、将来の経営構想や経営開始5年後の目標、それに向けた機械・施設の整備計画及び資金調達方法などを記載した「青年等就農計画」について、市から認定を受けた人を「認定新規就農者」といいます。
なお、「新たに農業経営を営もうとする青年等」は(1)青年(原則18歳以上から45歳未満)、(2)特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)、(3)これらの者が役員の過半を占める法人のことを指し、農業経営開始後5年以内の者を含み、認定農業者を除きます。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年11月01日