阿賀野市農業収入保険加入促進事業補助金について
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農業者の経営努力だけでは避けられない様々なリスクに備えるための収入保険への加入促進を図ることを目的として、収入保険に加入する農業者へ補助金を交付します。
(補助金の交付は1回限りで、過去に交付を受けた方は対象外です。)
補助内容
1 収入保険の定義
本事業における収入保険とは、農業保険法(昭和22年法律第185号)第2条第1項に規定する農業経営収入保険事業をいいます。
2 補助対象者
次に掲げる要件の全てを満たす方
・市内に住所を有する方(法人にあっては、主たる事業所を市内に有する方)
・当該年度の末日までに保険期間が開始する収入保険に加入する方
※補助金の交付は1回限りで、過去に交付を受けた方は対象外です。
※収入保険の加入については、「新潟県農業共済組合」へご相談ください。
3 補助金の額
・補助対象経費の2分の1以内の額 ※百円未満の端数は切り捨て
「補助対象経費」とは、収入保険の保険料及び付加保険料(積立金は除く)
・上限額15万円
4 申請方法
補助対象経費を負担した年度の末日までに、「阿賀野市農業収入保険加入促進事業補助金交付申請書兼請求書(以下、「交付申請書」という。)」に必要書類を添えて、農林課へ提出してください。
5 提出書類
(1)交付申請書
(2)収入保険の保険期間開始日および収入保険料が確認できる書類
(3)振込先金融機関、支店、口座番号と口座名義人が分かる通帳の写し
6 様式
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更新日:2024年10月01日