稲わらやもみ殻は焼かずに有効活用を

更新日:2022年10月04日

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稲わらやもみ殻の野焼きによる煙は、目や喉を痛めるほか、視界不良を起こし交通障害の原因にもなる場合があります。特に、体の弱い方や病気の方への健康被害は大きな社会問題となっています。

稲わらやもみ殻の焼却については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により原則禁止されており、また毎年、周辺住民の方から、稲わらやもみ殻の野焼きによる煙の苦情が多く寄せられています。

このため、新潟県では、貴重な有機資源である稲わらやもみ殻等の土づくりへの活用や、稲わら等焼却防止の徹底に向けて、関係機関等と連携して取り組んでおります。

市民の方から毎年苦情が寄せられている状況を今一度ご考慮いただき、稲わらやもみ殻等を活用した土づくりの実践をお願いいたします。

 

この記事に関するお問い合わせ先

産業建設部 農林課 農林振興係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

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