森林の土地の所有者届について

更新日:2024年02月02日

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森林の土地の所有者届出制度

新潟県では、森林のさまざまな機能を保つために、地域森林計画を定めています。

地域森林計画の対象森林において、新たに土地の所有者となった方は、市町村への事後届出が義務付けられています。

※取得された土地が地域森林計画の対象かご不明の場合は、下記までお問合せください。

※個人・法人を問わず、売買や相続などによって土地を取得した場合に届出が必要です。

※国土利用計画法に基づく届出(大規模土地取引の届出)を提出した場合には、森林の土地の所有者届は必要ありません。

森林の土地の所有者届出制度(PDFファイル:6.3MB)

届出の方法

土地の所有者となった日から90日以内に提出が必要です。

土地の位置を示す地図(公図や土地所在図など)と、土地の権利を取得したことが分かる書類(登記事項証明書、土地売買契約書など)を添付してください。

森林の土地の所有者届出書(様式)(Wordファイル:41.5KB)

森林の土地の所有者届出書(記載例)(PDFファイル:150.9KB)

この記事に関するお問い合わせ先

産業建設部 農林課 農林整備係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2478 ファックス:0250-62-2521
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