森林の土地の所有者届について
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森林の土地の所有者届出制度
新潟県では、森林のさまざまな機能を保つために、地域森林計画を定めています。
地域森林計画の対象森林において、新たに土地の所有者となった方は、市町村への事後届出が義務付けられています。
※取得された土地が地域森林計画の対象かご不明の場合は、下記までお問合せください。
※個人・法人を問わず、売買や相続などによって土地を取得した場合に届出が必要です。
※国土利用計画法に基づく届出(大規模土地取引の届出)を提出した場合には、森林の土地の所有者届は必要ありません。
届出の方法
土地の所有者となった日から90日以内に提出が必要です。
土地の位置を示す地図(公図や土地所在図など)と、土地の権利を取得したことが分かる書類(登記事項証明書、土地売買契約書など)を添付してください。
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更新日:2024年02月02日