伐採及び伐採後の造林の届出について
伐採及び伐採後の造林の届出制度
新潟県では、森林のさまざまな機能を保つために、地域森林計画を定めています。
地域森林計画の対象森林において、所有者などが立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。
また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。
※伐採予定地が地域森林計画の対象かご不明な場合は、下記までお問合せください。
※平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。
※令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。
届出の種類と方法
1 伐採及び伐採後の造林の届出書
伐採を開始する90日から30日前までに提出が必要です。
伐採及び伐採後の造林の届出書(様式)(Wordファイル:39.4KB)
伐採及び伐採後の造林の届出書(記載例)(PDFファイル:290.7KB)
2 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書
伐採または造林を完了した日から30日以内に提出が必要です。
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(様式)(Wordファイル:39.2KB)
届出が不要な場合
・竹の伐採
・倒木、枯れ木、著しく損傷した立木の伐採
・成長不良木や目的外樹種の除去
・法令(道路法、航空法など)に基づいて実施される伐採 など
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更新日:2024年02月02日