農業委員会制度・農地制度変更のお知らせ

更新日:2020年12月01日

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平成28年4月1日から農業委員会制度・農地制度が変わります

(1) 農業委員会の役割が「農地等の利用の最適化の推進」として強化されます

 全農地に対する担い手が利用する農地面積の割合を現状の5割から8割に拡大することを政府が目的に掲げるなかで、これを達成するために「農地等の利用の最適化の推進」が農業委員会の義務業務として位置づけられました。
 これまで農業委員会は、農地等に基づく許認可事務のほかに、農地利用の確保、農地の効率利用の事務については「行うことができる」と定められていました。今回の法改正によって、これら事務は「農地等の利用の最適化の推進」の事務として当然に「行う」ことが定められました(農業委員会法第6条第2項)。
 農業委員会は許認可だけでなく、担い手への集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入の促進に積極的に取り組んでいくべきことが制度的により強固に位置づけられました。
 この活動を行う上で、農地中間管理機構と積極的に連携していくことが重要です。

「農地等の利用の最適化の推進」とは、以下の成果を上げるために出し手農家を訪問して農地中間管理機構への貸付けを促すなどの掘り起しや担い手とのマッチングのための話し合いなどの活動を行うことです。(農業委員会法第6条第2項)

  1. 農業経営の規模の拡大、耕作の事業に供される農地等の集団化
  2. 農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保
  3. 新たに農業経営を行おうとする者の農業参入の促進

農業委員、農地利用最適化推進委員には、秘密保持義務がありますので、職務上知り得た秘密は在職中だけでなく退任後も漏らしてはなりません(農業委員会法第14条、第24条)。

(2) 農地利用最適化推進委員が設置されます

農業委員会は農業委員とともに地域で活動する推進委員を委嘱します

 農業委員会は、農地等の利用の最適化の推進に取り組む体制を強化するため、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者のうちから農地利用最適化推進委員を委嘱します(農業委員会法第17条第1項)。
 農業委員会は、区域ごとに農業者等から推進委員の候補者の推薦をもとめ、希望者を募集し、その結果を公表、尊重します。

推進委員は農業委員会の総会、部会に出席し意見を述べることができます。

 農業委員の総会、部会は推進委員に対して担当地域における活動の報告をもとめることができ、推進委員も総会、部会に出席して意見を述べることができます(農業委員会法第29条)
農地等の利用の最適化を進めるためには、農業委員と推進委員が一体的に連携しあって取り組むことが欠かせません。

(3) 農業委員の選出方法が変わります

公選制から地域推薦・公募に

 農業委員の選出方法は、公職選挙法に基づくものから市町村長が議会の同意を得て任命する方法になります(農業委員会法第8条)。
 市町村長は、任命に当たって、あらかじめ地域の農業者や農業団体に候補者の推薦を求め、公募も行います。推薦と応募の結果は公表が義務付けられ、市町村長にはこれを尊重することが求められています(農業委員会法第9条)。

認定農業者を過半に。利害関係者以外も登用を

 区域内に認定農業者が少ない場合などを除いて、農業委員の過半は認定農業者であることが求められます(農業委員会法第8条第5項、第6項)。

女性や青年の登用促進を

 農業委員の年齢、性別等に著しい偏りが生じないように配慮することが求められています(農業委員会法第8条第7項)。このため、女性や青年の登用に向けた機運を高めることが急務となります。

(4) 「農地等の利用の最適化の推進」に関する意見提出が責務になります

 今回の法改正により、農業委員会、都道府県農業会議、全国農業会議所は「農地等の利用の最適化の推進」に関する施策の改善について具体的な意見を提出「しなければならない」こととなりました(農業委員会法第38条、第53条)。これはPDCA(計画、実行、点検、改善)の視点から、農地等の利用の最適化の推進にあたる農業委員会等として、施策のさらなる改善提案を行うという考え方に基づいており、関係行政機関は提出された意見を考慮しなければならないこととなりました。

(5) 農業委員会活動の「見える化」をさらに進めます

 農業委員会の活動状況は、全国農業会議所のホームページに「活動整理カード」として公表されています。
法改正により、農地等の利用の最適化の推進など農業委員会活動をインターネットで公表することが義務付けられます(農業委員会法第37条)。

(6) 農業委員会ネットワーク機構の整備

 これまで「農業委員会系統組織」として、都道府県段階、全国段階で活動してきた都道府県農業会議、全国農業会議所については、農業委員会の支援組織としての機能を強化するため、新たに「農業委員会ネットワーク機構」として位置づけられ、次の業務を行います。

  1. 農業委員会相互の連絡調整、農業委員会の取組に関する情報の公表、農業委員会の委員、最適化推進委員、職員に対する講習、研修等の支援
  2. 農地に関する情報の収集、整理、提供
  3. 農業経営者、新規就農、新規参入希望者への支援
  4. 農業経営の法人化等の経営支援
  5. 認定農業者等の農業の担い手の組織化と組織運営の支援
  6. 農業一般に関する調査と情報提供

(7) 農地制度も改正されます

農業生産法人から農地所有適格法人へ

 今回の農地法改正では、農業の6次産業化を進めるため、農地の所有が認められている法人の要件である農業生産法人制度について、3つの変更が行われます。

  1. 法律上の名称を農地所有適格法人に変更します
  2. 構成員に占める農業者以外の割合も議決権の2分の1未満まで認めます
  3. 法人の理事等の要件も1人以上が農作業に常時従事すれば足ります

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒959-1919
新潟県阿賀野市山崎77番地

電話:0250-62-2420 ファックス:0250-63-9250
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