農地バンクを利用した農地売買の申請様式
農地の売買についてご相談ください!
農地の売買は、従来の農地法に基づく手続きのほかに、農地バンクを利用した手続きがあります。
※ただし、農地バンクを利用した手続きでは、農地法に基づく手続きとは違い、贈与、交換を行うことはできません。
メリット
農地バンクを利用した場合のメリットには、以下のようなものがあります。
売主
・譲渡所得税の特別控除措置あり(売買価格が800万円まで)
・所得税の軽減
・住民税の軽減
買主
・所有権の移転事務を農地バンクが代行
・不動産取得税の軽減
・登録免許税の軽減
農地バンクによる売買の対象
買主
・認定農業者であること
・経営面積の要件を満たしていること
(安田 2.6ha/京ヶ瀬 2.8ha/水原 3.4ha/笹神 3.7ha)
・購入する農地を中心として、半径500m以内に買主の耕作農地が1ha以上所在すること
農地
・地域計画区域内の農用地
・現所有者名義で所有権登記が完了している農用地
・使用収益権の設定がない農用地
・抵当権の権利設定がない農用地
農地バンクによる売買の流れ
1.申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付する。
2.農業委員会事務局が必要書類を作成
3.書類に押印
※相談や手続きは、事前に農業委員会事務局へ電話をお願いします。
※申請書の提出から購入代金の引落し、所有権移転事務、売却代金の支払いが完了するまで、4ヶ月以上かかる場合があります。
添付書類等
買主
・実印
・通帳(JAに限る)
・JA通帳届出印
・個人→住民票
・法人→現在事項証明書
売主
・実印
・印鑑登録証明書
・通帳(どの金融機関でも可)
・固定資産評価証明書
・不動産の全部事項証明書
様式はこちら
農地中間管理事業による所有権の移転申請書 (Wordファイル: 73.5KB)
所有権の移転を受ける者の農業経営の状況等 (PDFファイル: 265.3KB)
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更新日:2026年03月23日