農地バンクを利用した農地売買の申請様式

更新日:2026年03月23日

ページID : 15464

農地の売買についてご相談ください!

農地の売買は、従来の農地法に基づく手続きのほかに、農地バンクを利用した手続きがあります。

※ただし、農地バンクを利用した手続きでは、農地法に基づく手続きとは違い、贈与、交換を行うことはできません。

 

メリット

農地バンクを利用した場合のメリットには、以下のようなものがあります。

 

売主

・譲渡所得税の特別控除措置あり(売買価格が800万円まで)

・所得税の軽減

・住民税の軽減

 

買主

・所有権の移転事務を農地バンクが代行

・不動産取得税の軽減

・登録免許税の軽減

 

農地バンクによる売買の対象

 

買主

・認定農業者であること

・経営面積の要件を満たしていること

(安田 2.6ha/京ヶ瀬 2.8ha/水原 3.4ha/笹神 3.7ha)

・購入する農地を中心として、半径500m以内に買主の耕作農地が1ha以上所在すること

 

農地

・地域計画区域内の農用地

・現所有者名義で所有権登記が完了している農用地

・使用収益権の設定がない農用地

・抵当権の権利設定がない農用地

 

農地バンクによる売買の流れ

 

1.申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付する。

2.農業委員会事務局が必要書類を作成

3.書類に押印

※相談や手続きは、事前に農業委員会事務局へ電話をお願いします。

※申請書の提出から購入代金の引落し、所有権移転事務、売却代金の支払いが完了するまで、4ヶ月以上かかる場合があります。

 

添付書類等

買主

・実印

・通帳(JAに限る)

・JA通帳届出印

・個人→住民票

・法人→現在事項証明書

 

売主

・実印

・印鑑登録証明書

・通帳(どの金融機関でも可)

・固定資産評価証明書

・不動産の全部事項証明書

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この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 改善支援係

〒959-1919
新潟県阿賀野市山崎77番地

電話:0250-62-2420 ファックス:0250-63-9250
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