重度心身障害者介護手当

更新日:2022年04月21日

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重度心身障害者介護手当の概要

介護の必要な高齢者・障がい者を介護している人に介護手当を支給します

対象者

  1. 常時介護を必要とする身体障害者1、2級、療育手帳Aをお持ちの方の介護者
  2. 要介護3以上でかつ40歳以上の寝たきりおよび認知症の方で、生活の大半に介護を要する状態が3か月以上継続している方の介護者

内容

1ヵ月あたり5,000円
8月・12月・4月に4か月分を年3回支給

要件

調査票による点数が7点以上
住民税所得割額が20万円以上の世帯は支給停止

ショートステイ等で月の在宅日数が10日未満の場合はその月の手当の支給はありません。

申請方法

介護認定を受けておりケアマネージャーがついている場合は、ケアマネージャーを通して申請してください。
その他の方は、高齢福祉係へご相談ください。
(注意)調査はケアマネージャーまたは地区担当保健師が行います。

資格の喪失

次の場合は資格がなくなりますので市役所へ届け出てください。

  1. 市外へ転出または死亡した場合
  2. 3か月以上入院の場合
  3. ロングショートステイが3か月を超えた場合
  4. 介護保険施設等に入所した場合

(注意)ご注意ください!
 
介護手当は、上記の事項が発生した月まで支給します。届出が遅れると支給済みの介護手当から対象外となる月の分を返還していただくことになりますので、早くに届け出をお願いします。

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この記事に関するお問い合わせ先

民生部 高齢福祉課 高齢福祉係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2475 ファックス:0250-61-2036
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