介護保険について
介護保険のサービスを受けられる条件などについて
第2号被保険者(40~64歳)で介護サービスを受けられる人
次の疾病(特定疾病)が原因で介護が必要になった場合に限られています。
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- シャイ・ドレーガー症候群
- 初老期における痴呆
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- パーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- がん末期
40歳以上でも介護保険の対象外となる人
- 40~64歳で、医療保険に加入していない方は対象外となります。ただし、医療保険に加入していない方でも65歳以上になれば被保険者になります。
- 次の「適用除外施設」に入所している方は対象外となります。
- 身体障害者療護施設
- 重症心身障害児施設
- 指定国立療養所など
- 救護施設
「要介護認定」について
他市町村に引っ越した場合の認定
すでに「要介護」または「要支援」の認定を受けていた方が、他市町村に引っ越すときは、あらためて介護認定審査会を経ることなく認定します。
- 転出届を提出した際にすでに認定を受けていることの証明書を受け取ります。
- 転出先の市町村にその証明書を添えて14日以内に要介護認定または要支援認定申請をしなければなりません。
施設に入所している人が認定からはずれた場合
施設サービスは「非該当(自立)」「要支援」と判定された方は利用できません。もし認定の更新時などで対象外になったら、基本的には退所しなければなりません。そのような場合は、施設の介護支援専門員などに相談してください。
主治医、かかりつけ医
申請書に記載された主治医には、市から認定のときの審査に必要な資料となる「主治医の意見書」作成を依頼します。あなたが日ごろからお世話になっており、心身の状況をよく知っている「かかりつけのお医者さん」を選びましょう。
新予防給付の対象者(要支援1・2)と介護給付の対象者(要介護1)は、どう振り分け
新予防給付の対象者となるのは、サービスの利用によって心身の状態が改善する可能性が高いと判断される人です。具体的には、不活発な生活によって筋力低下や低栄養などに陥っている人(廃用性症候群)が考えられます。一方、要介護度が軽度でも、認知症が進行していたり疾病や外傷で心身の状態が不安定な人は、介護給付の対象となります。
サービス利用について
隣まちの事業者のサービスを利用
自分の住所地以外の介護サービス提供事業者を利用したり、施設サービスを利用することもできます。ただし、グループホーム等の地域密着型サービスは、原則的に利用できません。
介護予防の視点で行う健診
従来の健診は、生活習慣病など疾病の予防・早期発見を重視したものとなっています。しかし要介護となる危険性の高い人を見つけるためには、疾病以外にも高齢者が低下させやすい生活機能全般をチェックすることが必要です。介護予防の健診では、転倒や低栄養、閉じこもり、うつ、認知症などについて、危険度のチェックを行います。
事業所のサービスに不満があるとき
まず、高齢福祉課にご相談ください。内容によって、新潟県国民健康保険団体連合会が事業者への調査、指導などを行います。
介護サービス提供事業者などについての情報
インターネット上でも情報が提供されています。
更新日:2020年12月01日