マイナンバー制度における情報連携の本格運用について

更新日:2021年04月08日

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情報連携とは

 情報連携とは、マイナンバー法に基づき、これまで国民・住民の皆さまが行政の各種事務手続で提出する必要があった書類を減らすことができるよう、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で情報をやりとりする仕組みです。

試行運用について

 平成29年11月13日から、全国で情報連携の本格運用が始まりました。

 情報連携の本格運用の開始により、マイナンバーを用いる手続きにおいて、申請時に添付が必要であった書類の一部が省略できるようになります。

申請項目

省略可能な添付書類(例)

添付書類の省略が可能となる主な申請項目

児童手当の申請
(担当課:社会福祉課)

課税証明書

児童扶養手当の申請
(担当課:社会福祉課)

住民票、課税証明書、特別児童扶養手当証書

保育園の利用に当たっての認定の申請
(担当課:社会福祉課)

生活保護受給証明書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書

幼稚園の利用に当たっての認定の申請
(担当課:学校教育課)

生活保護受給証明書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書

障がい児通所支援・入所支援の申請
障がい福祉サービスの申請
(担当課:社会福祉課)

住民票、課税証明書、生活保護受給証明書

障がい者・児に対する医療費助成の申請
(担当課:社会福祉課)

住民票、課税証明書、生活保護受給証明書、特別児童扶養手当証書

生活保護の申請
(担当課:社会福祉課)

課税証明書、雇用保険受給資格者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書

公営住宅の入居の申請
(担当課:建設課)

住民票、課税証明書、生活保護受給証明書

(注意)省略可能な添付書類については、個別の申請内容により異なる場合がありますので、詳しくは各手続きの担当課に問い合わせてください。

リンク

(内閣府 社会保障・税番号制度のページ)

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