特定技能所属機関による協力確認書の提出について

更新日:2025年04月18日

ページID : 14338

今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のために寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。

これを踏まえた特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることが規定され、「協力確認書」の提出が必要となりました。

協力確認書の提出について

特定技能外国人が活動する事業所の所在地が阿賀野市にある特定技能所属機関、特定技能外国人の住居地が阿賀野市にある特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、「協力確認書」を提出してください。

※協力確認書は、基本的に一度、当該する市町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。ただし、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先に変更が生じた場合は、改めて協議書を提出してください。

【初めて特定技能外国人を受け入れる場合】

・当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前

【既に特定技能外国人を受け入れている場合】

・運用開始(令和7年4月1日)以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

協力確認書の提出先について

所定の様式へ必要事項をご記入いただき、以下の提出先に提出してください。

提出先:阿賀野市企画財政課企画係(市役所2階)

連絡先:0250‐61‐2482

※様式については、下記リンク先からダウンロードしてください。

その他

協力確認書の提出後、共生社会の実現のために実施する施策について、協力を要請する場合がありますので、ご承知おきください。

【協力を要請する内容の例】

・条例等の法的根拠があるもの。

・アンケート調査・ヒアリング等への協力

・各種情報(各種行政サービス、交通、ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応に関する案内、地域イベント、日本語教室等の開催案内等)の周知等

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 企画財政課 企画係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2482 ファックス:0250-62-0281
メールフォームによるお問い合わせ
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかった