阿賀野市地方就職学生支援事業

更新日:2025年10月01日

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東京都内に本部がある大学・大学院で、東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のうち、条件不利地を除く)のキャンパスに通う大学・大学院を卒業・修了する見込みで、阿賀野市に移住する方に対して、県内企業への就職活動等にかかった交通費の一部(最大10,000円)を補助します。

また、上記交通費の補助を受け、翌年、内定企業に就職し、阿賀野市に移住した場合に移転費(最大81,500円)を補助します。

交付額

交通費

  • 上限10,000円(1人1回限り)
  • 就職活動等に係る往復交通費の2分の1以内の額(100円未満切捨)
  • 内定企業から交通費の支給を受けた場合は、その金額を控除した額に対して補助率2分の1を乗じる

移転費

  • 上限81,500円(1人1回限り)

対象外の経費

・国、県、市町村その他公的機関等から同主旨の補助金の交付を受けた経費

・自家用車を使用した場合の経費(有料道路料金・燃料代等)

対象者

以下に記載の1~4全ての要件を満たす方が対象となります。

1.移住元に関する要件

  • 大学・大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学・大学院の東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業・修了する見込みであること。
  • 大学・大学院の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地を除く)に継続的に在住していること。

2.移住先に関する要件

  • 阿賀野市に移住したこと。ただし、交通費については、新潟県内に所在する企業に就職することが内定している場合も対象とする。
  • 補助金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、交通費については、就業開始予定日から1年以内であること。
  • 阿賀野市に補助金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。交通費の申請の場合は、内定企業に就職し、阿賀野市に移住する意思を有していること。

3.就業先に関すること

就業企業に関すること

・勤務地が新潟県内に所在すること。

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。

・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。

・官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く)ではないこと。

・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。(移転費の場合は除く)

就業条件に関すること

  • 週20時間以上の無期限雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
  • 当該地域への勤務地限定型社員としての採用であること。

4.その他の要件

  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  • その他新潟県及び阿賀野市が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

提出書類

申請書類

以下の申請書類を添えて申請してください。

1.阿賀野市地方就職学生支援金交付申請書兼実績報告書(第1号様式、第1号様式の2)

※補助金の振込先は申請者本人の口座を記入ください。

※交付申請書兼実績報告書の申請日は、添付書類の作成日(発行日)以降の日付としてください。

2.内定証明書または就業証明書(第2号様式、第2号様式の2)

3.写真付き本人確認証の写し

4.在学証明書又は卒業・修了証明書(学年の記載がない場合、発行済み証明書に加筆、捺印(公印)すること)

5.領収書

6.住民票の写し等(発行日から60日以内のもの)

※住民票に限らず、移住元(東京圏)の住所が確認できる書類をご提出ください。

例)賃貸住宅の賃貸借契約書(卒業年度の複数月分の家賃の振込明細や引き落とし履歴を合わせて提出)

例)卒業年度の複数月分の公共料金の領収書

7.振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し

8.その他市長が必要と認める書類

申請書類等様式

申請に係る様式は以下からダウンロードが可能です。

また、阿賀野市役所2階企画財政課でも入手できます。

申請期間

2025年10月1日(水曜日)から2026年1月30日(金曜日)まで

・卒業・修了年度において内定日以降、上記期間内に申請してください。

・なお、予算額に達した場合は、期間内であっても早期に受付を締め切らせていただく場合がありますので、ご注意ください。

提出方法

窓口への持参、郵送、電子メールいずれかの方法でご提出ください。

 

提出先

〒959-2025 新潟県阿賀野市岡山町10-15

総務部 企画財政課 企画係(市役所本庁2階)

メールアドレス:kikaku@city.agano.niigata.jp

補助金の返還

補助金の交付を受けた方が以下に該当した場合、補助金の返還が必要になります。

ただし、企業の倒産や災害、病気などのやむを得ない事情があるものとして、新潟県と阿賀野市が協議し認めた場合を除きます。

全額の返金を求める場合

・虚偽の申請や居住・就業実態がないことが明らかとなった場合

・申請日から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合(在学中に交通費を申請する場合)

・申請日から1年以内に阿賀野市に転入しなかった場合(在学中に交通費を申請する場合。ただし、申請時に既に阿賀野市に住民票がある場合を除く)

・就業開始日から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合(ただし、退職日から3カ月以内に要件を満たす県内の別の企業に就業する場合は除く)

・阿賀野市への転入日から3年未満に阿賀野市から転出した場合。ただし、住民票を移さずに転出していた場合、要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から3年未満で阿賀野市以外へ転出した場合

半額の返還を求める場合

・阿賀野市への転入日から3年以上5年以内に阿賀野市から転出した場合。ただし、住民票を移さずに転出していた場合、要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から3年以上5年以内に阿賀野市以外へ転出した場合

新潟県が実施する補助事業

本事業とは別に、新潟県が実施する補助事業「U・Iターン学生就職面接等交通費助成事業」もあります。

県外在住の大学生等(大学院・短期大学・高等専門学校・専修学校等の学生を含む)に対して、就職活動のための交通費・宿泊費を補助します。

対象者や対象経費、対象となる就職活動が「阿賀野市地方学生就職活動支援事業」とは異なりますので、ご注意ください。(詳細については、新潟県のホームページをご確認ください。)

なお、「阿賀野市地方就職学生支援事業」と「U・Iターン学生就職面接等交通費助成事業」は、同一経費に対する併用はできません。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 企画財政課 企画係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2482 ファックス:0250-62-0281
メールフォームによるお問い合わせ
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