阿賀野市子育て世帯移住・就業等移住支援事業
18歳未満の世帯員を帯同して移住する世帯が東京圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)から移住・就業する場合、世帯あたり50万円を支給します。
(注)地方創生移住支援事業(移住支援金)の要件に該当する世帯は対象外です。
補助対象者
以下の1.~4.のすべてに該当した方
1.移住元に関する要件
以下のすべてに該当した方
- 転入日の直前の10年間のうち、通算5年以上、東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の区域に在住し、住民票等で確認できること
- 転入日の直前に、連続して1年以上、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住していたこと
- 新潟県移住・就業等支援事業及び新潟県起業支援事業実施要領の第5の1(1)に定める移住元に関する要件に該当しないこと
2.移住先に関する要件
以下のすべてに該当した方
- 本市に住民票を移して転入(以下「転入」という。)したこと
- 補助金の申請時において、転入後1年以内であること
- 本市に、補助金の申請日から5年以上、継続して居住する意思があること
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと
- 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法による「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること
- 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、新潟県及び阿賀野市が認める場合を除く
- その他新潟県及び阿賀野市が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと
(注)補助金の申請日から起算して3年未満に阿賀野市から転出した場合、補助金の全額の返還を請求する場合があります。
補助金の申請日から起算して3年以上5年以内に阿賀野市から転出した場合、補助金の半額の返還を請求する場合があります。
3.仕事に関する要件
【就業(一般)の場合】
以下のすべてに該当した方
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
- 就業先が、新潟県が行う移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること
- 求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が掲載された日以降であること
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う法人でないこと
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金の対象法人等に就業していること
- 当該法人等に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思があること
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
(注)補助金の申請日から起算して1年以内に補助金対象の職を辞めた場合、補助金の全額の返還を請求する場合があります。
「新潟企業ナビ」に掲載されている求人への就業でないと、補助金の対象になりません。
新潟企業情報ナビは下記リンクをご覧ください。
【就業(専門人材)の場合】
以下のすべてに該当した方
- プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した方
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
- 当該就業先において、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思があること
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
【テレワークの場合】
以下のすべてに該当した方
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
- 移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通期しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること
- デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと
【起業の場合】
新潟県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けて1年以内であること
【関係人口要件の場合】
次に掲げる1.及び2.それぞれに該当し、かつ、3.から5.のいずれかに該当すること
- 転入時において、年齢が満50歳未満であること
- 市主催ないし、市が参加する移住関連イベントで、対面での移住相談を3年以内に行っていること
- 阿賀野市内に土地を取得し、就農する販売農家であること
- 林業(日本標準産業分類上の中分類02林業に分類される業)に従事すること
- 水産業(日本標準産業分類上の中分類03漁業04水産養殖業に分類される業)に従事すること
- 家業(申請者にとって3親等以内の親族が代表、取締役などの経営を担う職務を務めている法人)に就業すること
4.子育て世帯に関する要件
申請者及び18歳未満の者を含む2人以上の世帯員がいずれも、以下のすべてを満たすことが要件となります。
- 移住元において、住民票の上で同一世帯に属していたこと
- 補助金の申請時において、住民票の上で同一世帯に属していること
- 補助金の申請時において転入後1年以内であること
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
返還要件
補助金の交付を受けた方が以下に該当した場合、補助金の返還が必要になります。
ただし、企業の倒産や災害、病気などのやむを得ない事情があるものとして、新潟県と阿賀野市が協議し認めた場合を除きます。
全額の返還を求めるとき
- 虚偽の申請等をしたとき
- 補助金の申請日から3年未満に本市から転出したとき
- 第2条第2号の要件を満たす補助金の申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞したとき
- 第2条第3号の要件を満たす補助金の申請日から1年以内に補助金の要件を満たさなくなったとき
- 第2条第5号の要件を満たす補助金の申請日から1年以内に補助金の要件を満たさなくなったとき
- 起業支援事業に係る交付決定を取り消されたとき
半額の返還を求めるとき
- 補助金の申請日から3年以上5年以内に本市から転出した場合
申請期限
令和8年1月30日(金曜日)
申請方法
上記の要件を満たし、補助金の交付申請を行う場合、下記の必要書類を阿賀野市企画財政課企画係まで直接提出してください。
子育て世帯移住支援補助金申請書のダウンロード
こちらから申請書をダウンロードできます。
子育て世帯移住支援補助金交付申請書
第1号様式 阿賀野市子育て世帯移住支援補助金交付申請書 (Wordファイル: 345.9KB)
第1号様式 阿賀野市子育て世帯移住支援補助金交付申請書 (PDFファイル: 514.2KB)
第1号様式別紙1 阿賀野市移住支援補助金の交付申請に関する誓約事項 (Wordファイル: 17.5KB)
第1号様式別紙1 阿賀野市移住支援補助金の交付申請に関する誓約事項 (PDFファイル: 99.3KB)
就業証明書
第2号様式 就業証明書 (Wordファイル: 19.0KB)
第2号様式の2就業証明書(テレワークによる移住者の場合) (Wordファイル: 19.0KB)
第2号様式の2就業証明書(テレワークによる移住者の場合) (PDFファイル: 96.6KB)
第2号様式の3就業時間の証明書(テレワークによる移住者(個人事業主・フリーランス向け)) (Wordファイル: 18.9KB)
第2号様式の3就業時間の証明書(テレワークによる移住者(個人事業主・フリーランス向け)) (PDFファイル: 82.1KB)
その他様式
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-


更新日:2025年04月25日