行政手続における押印の見直しについて

更新日:2021年04月02日

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目的

市民や事業者の負担軽減と行政サービスの向上を図るため、申請や届出等の行政手続の簡素化を図るものです。

押印の見直し対象となる行政手続

本市が押印を求めている行政手続について、押印を廃止するものは次のとおりです。

押印についてのお問い合わせは、申請書等を提出する各部署へ直接お問い合わせください。

なお、国の法令や新潟県の条例・規則等に押印が規定されている手続については、今後、国及び新潟県から押印見直しの通知があり次第、適宜見直しを行うこととします。

押印を代替する手段について

申請者の本人確認や文書の真正性担保などのため、マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類を提示していただき、本人であることを確認させていただく場合があります。

押印を廃止する手続の例

  • 請求書
  • 領収書
  • 各種補助金等に関する手続き(補助金等交付申請書、補助金等請求書など 上記PDFデータに記載あるもの)

引き続き押印を求める手続の例

  • 入札、契約に関する手続き(契約書、入札書など)
  • 市税等口座振替申込書 など

請求書に記載していただく事項について

  1. 請求者の住所(所在地)
  2. 請求者の氏名(法人名及び代表者名)
  3. 請求合計金額
  4. 請求の明細
  5. 振込先の口座情報
  6. 請求の内容についての問い合わせ先
  7. 電話番号、またはメールアドレス

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 企画財政課 企画係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2482 ファックス:0250-62-0281
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