空き家・空き地の適正な管理と有効活用(空家等対策)
空き家・空き地の適正管理について
少子高齢化に伴う人口の減少により、全国的に空き家が増加しています。空き家やその敷地の放置(管理放棄)は、倒壊や崩壊の恐れ、犯罪の誘発、ごみの不法投棄、環境衛生の悪化など、周辺に悪影響を及ぼします。空き地についても同様です。
空き家・空き地所有者、相続人等の方へお願い
定期的に見回り、管理をお願いします
季節により草木の伐採や除雪等が必要となり、近隣住民や通行人等に影響を及ぼす場合があります。自分が管理できない場合は、業者に依頼する等して適正な管理をお願いします。また、近隣住民等に連絡先を教えておくなど、自然災害等の非常時にも備えましょう。
土地、建物の相続登記をお願いします
近時、相続をした不動産について、相続登記がされていないケースが多く存在し、真の所有者が登記に反映されないため、相続未登記土地問題や空き家問題が顕在化しています。相続登記により、空き家等に何かあった場合でも所有者へ早くに連絡できるようご協力をお願いします。
相続登記に関するご相談はこちら(新潟地方法務局ホームページ)
空家等対策に関する法律・条例・計画・協議会
空家等対策の推進に関する特別措置法
平成26年11月27日に公布され、平成27年5月26日に完全施行されました。この法律では、「空家等の所有者または管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、適切な管理に努めるものとする」と定められています。
「空家等」とは、建築物またはこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるものおよびその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいいます。ただし、国または地方公共団体が所有し、または管理するものを除きます。
阿賀野市空家等の適正管理および有効活用に関する条例
市では、生活環境の保全と安全安心なまちづくりを推進するため、平成26年4月1日に条例を施行しました。この条例の施行により空家等の管理義務者には、空家等が管理不全な状態にならないよう適正な管理を行うことが義務付けられました。
阿賀野市空家等の適正管理および有効活用に関する条例 (PDFファイル: 127.9KB)
阿賀野市空家等対策計画
市では、空家等に対する対策の方向性をより明確にし、関係団体等との連携を強化しながら、効果的かつ効率的に空家等対策を推進していくとともに、広く市民へ周知することで、市内にある空家等の適切な管理を図るため、本計画を策定しました。
阿賀野市空家等対策計画(概要) (PDFファイル: 222.6KB)
阿賀野市空家等対策計画 (PDFファイル: 903.9KB)
阿賀野市空家等対策計画・資料編 (PDFファイル: 429.3KB)
阿賀野市空家等対策協議会
阿賀野市空家等対策計画の作成変更等や特定空家等の認定・措置など、市の空家等対策にかかる取り組みについて審議します。
分野 |
氏名 |
資格等 |
---|---|---|
法律 |
大渕 克也 |
司法書士(新潟県司法書士会) |
不動産 |
武田 真 |
宅地建物取引士(新潟県宅地建物取引業協会) |
不動産 |
片桐 正英 |
土地家屋調査士 |
建築 |
星井 栄吉 |
一級建築士(新潟県建築士会) |
福祉 |
小林 薫 |
社会福祉士(阿賀野市社会福祉協議会) |
行政(県) |
大島 正則 |
新潟県新発田地域振興局地域整備部建築課 |
阿賀野市の空家等状況
市では、平成26年度から条例に基づき市内の空家等の実態調査を行っております。実態調査の結果につきましては、空家等の所有者または相続人等へ報告文書を送付し適正な管理をお願いしています。文書が送付された方で、売買や相続放棄を行い権利者でなくなった場合は、お手数ですが建設課までご連絡ください。
空家等実態調査状況(令和5年3月31日現在) (PDFファイル: 141.7KB)
空き家等の利活用
現在、市で行っている制度、補助は以下のとおりです。申請には条件等がありますので、詳細をご確認ください。
空き家・空き地バンク
市内の空き家・空き地(宅地)の有効活用を目的に、空き家・空き地(宅地)を売りたい、空き家を貸したい所有者の物件をバンクに登録してもらい、その情報を市ホームページでお知らせします。その情報を見て、買いたいまたは借りたい方(利用希望者)と所有者との橋渡しを行う制度です。
空き家リフォーム支援事業(空き家の所有者を対象としています)
空き家の有効活用を促進するため、地域交流拠点として空き家をリフォームする場合や売買または貸借を行うために空き家をリフォームする場合の工事費の一部を補助します。
住宅リフォーム支援事業(空き家を購入された方を対象としています)
市民の生活環境の向上を推進するとともに、市内住宅関連業者の振興と地域経済の活性化を図るため市民が自己の居住する住宅を、市内施工業者を活用してリフォームを行う場合にその経費の一部を補助します。定住を目的として市内の空き家住宅をリフォームする方(市外の方を含む)に対しても補助します。
虹の架け橋住宅取得支援事業(空き家を購入された方を対象としています)
子育て世代および多世代の定住化を促進するとともに、地域経済の活性化を図るため、市内に住宅を取得する人に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
更新日:2023年04月24日