建築確認申請

更新日:2021年02月09日

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阿賀野都市計画区域内は、「建築確認申請」が必要です

阿賀野都市計画区域に指定されている区域は、建築基準法に基づく建築形態制限が適用になります。
そのため建築物や工作物を建築(新築や10平方メートルを超える増改築等)しようとする建築主は、建築する前にその建築計画が建築基準法等の規定に適合しているか確認を受けなければなりません。

建築には大きな投資が伴い、近隣関係にも影響を与えるため、あらかじめ基準に適合しているかを確認し、違反建築物の建築を防止することが目的です。

建築確認申請は、建築主が「建築主事」または「指定確認検査機関」のどちらかに申請します。
また、建築確認申請後も施工状況報告書、中間検査(特定工程の建築物)や完了検査の申請が必要になります。

建築確認申請の流れ

「建築主事」に申請する場合、建築確認申請・完了検査申請の受付窓口は、阿賀野市です。
市を経由して、県の建築主事(新発田地域振興局地域整備部建築課)が確認・検査を行います。

建築確認申請の流れフロー図

新潟県建築基準条例

建築基準法の規定に基づく建築物の建築に関する制限または建築物の敷地、構造に関する制限の附加等が定められています。

中間検査

建築基準法で中間検査を義務付けられる建築物(鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造、その他これらに類する構造の3階建て以上の共同住宅)の他に、不特定多数が利用する特殊建築物のうち一定規模以上の建築物も中間検査の対象となります。
くわしくは、新潟県建築住宅課のホームページでご確認下さい。

建築主の皆さまへのお願い

建築確認・検査は、建築物の安全を確保するための重要な手続きです。直接には、設計者や工事施工者の方々が対応されるものと思われますが、これらの手続きが円滑に行われるためには、建築主の皆さまの理解が必要不可欠です。

設計者と綿密な打合せをお願いします

設計条件や要求事項について、設計者と事前に綿密に打合せを行い、意匠・構造・設備の整合性のとれた設計図書により確認申請を行って下さい。

余裕のあるスケジュールを設定して下さい

設計図書の作成や確認申請の手続き(構造計算適合性判定の対象となる場合には、その手続きも含みます。)に必要な期間を考慮して、できるだけ余裕のあるスケジュールを設定して下さい。

設計内容の変更を行う場合は、工事のスケジュールに注意してください

設計内容の変更を行う場合は、軽微な変更を除き、計画変更の確認の手続きが必要となります。当初の建築確認申請の段階で設計内容を十分に詰めておくとともに、設計内容の変更を検討する場合は、工事のスケジュールへの影響について十分に注意して下さい。

確認申請等の申請様式

建築基準法に関する申請様式等は、新潟県建築住宅課のホームページでご確認下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

産業建設部 建設課 都市計画建築係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2480 ファックス:0250-61-2037
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