空き家・空き地バンクについての注意事項

更新日:2020年12月18日

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空き家・空き地バンクのご利用における注意事項

  • 不動産の取引には建築工学技術や法律に関する高度専門的な知識が必要となることから、市では公益社団法人新潟県宅地建物取引業協会および公益社団法人全日本不動産協会新潟県本部と制度実施に関する協定を締結しています。
  • 当事者間で公正な取引が行われるよう、原則として空き家・空き地バンク制度においては、公益社団法人新潟県宅地建物取引業協会および公益社団法人全日本不動産協会新潟県本部が調査、相談、仲介役として参加します。なお、不動産業者による現地調査および契約交渉については、調査費用、仲介手数料が必要となります。一般的にこれらの諸費用は契約成立を受けて支払うものですが、金額、お支払い時期など詳細については、担当の不動産業者より説明が行われます。
  • 市では、空き家・空き地情報の紹介や連絡調整のみ行い、売買、賃貸借に関する交渉、契約に対する斡旋、仲介行為は一切行いません。契約に関するトラブルについては、当事者間で責任をもって解決してください。
  • 市では、本バンクに登録された物件に対する維持管理は一切行いません。登録後においても、所有者が管理することに変わりありません。
  • 本バンクの登録を申し込んだ物件が必ず登録されるとは限りません。所有者の管理が行き届いていないために周辺環境に対して危害を及ぼす危険が差し迫っている場合、損傷程度が甚大で補修不全の状態にある場合など利用価値が極めて低い物件、または抵当権などの法的権利の附帯状況により商取引に適さない物件については登録できないことがあります。
  • 冬期は、積雪に伴う天候不良により、現地調査の時期を遅らせていただくことがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

産業建設部 建設課 都市計画建築係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2480 ファックス:0250-61-2037
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