未支給年金と死亡届

更新日:2020年12月01日

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未支給年金・死亡届の概要

 年金を受けている人が死亡したときには、死亡届を提出しなければなりません。届出が遅れて、死亡した月の翌月分以降の年金が支払われると、その分を返さなければなりません。
 年金は死亡した月分まで受けることができます。死亡した人に支払われるはずの年金が残っているときは、遺族にその分の年金が未支給年金として支給されます。
 なお、死亡した受給権者が年金の裁定請求を行っていなかった場合は、未支給年金を受給できる先順位の遺族が請求することができます。

遺族の範囲

 未支給年金を受けることができる遺族は、年金を受けていた人と死亡当時生計を同じくしていた次の人です。なお、請求順位が定められています。

配偶者

  • 1親等…子、父母
  • 2親等…孫、兄弟姉妹、祖父母

なお、平成26年4月1日以降の死亡の場合次の範囲まで拡大されます。

  • 1親等…子の配偶者、配偶者の父母
  • 2親等…孫の配偶者、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟姉妹、配偶者の祖父母
  • 3親等…曽孫、曽祖父母、曽孫の配偶者、甥・姪、おじ・おば、甥・姪の配偶者、おじ・おばの配偶者、配偶者の曽祖父母、配偶者の甥・姪、配偶者のおじ・おば

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