国民年金の加入者の種別

更新日:2020年12月01日

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国民年金制度の概要

 国民年金は、20歳以上60歳未満の日本国内に住む全ての人が加入者です。加入の仕方は職業などにより3種類に分かれており、加入の手続きや保険料の納め方が異なります。

加入者の種類(種別)

第1号被保険者

農林漁業・自営業者とその配偶者、学生など

第2号被保険者

厚生年金・共済組合に加入している会社員や公務員など

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている配偶者

自分の希望で加入できる人(任意加入被保険者)

  1. 海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人
  2. 年金の受給資格期間が足りない人や、過去に未納期間などがあり満額の老齢基礎年金を受けられない人で日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の人
  3. 60歳未満の老齢(退職)年金の受給権者
  4. 昭和40年4月1日以前生まれの人で、受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の日本国内に住んでいる人または日本人で海外に住んでいる人(ただし、受給資格期間を満たすまで)

加入の手続き

 20歳になったら、国民年金への加入の手続きが必要です。第2号被保険者以外の人は、忘れずに自分で届出しなければなりません。

  • 第1号被保険者 ⇒ 住所地の市町村の国民年金担当窓口
  • 第3号被保険者 ⇒ 配偶者の勤務する事業所

加入の種別が変わったとき

 ライフスタイルによって加入の種別が変わることがあります。下記のようなことがあった場合は国民年金の窓口へ届出する必要があります..

第1号被保険者の人が

状況別第一号保険者届け出先

こんなとき

届出先

必要なもの

就職して会社員・公務員になった

市町村の国民年金担当窓口

年金手帳、就職年月日がわかる書類

減収や結婚で、厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されるようになった

配偶者の勤務先

年金手帳

第2号被保険者の人が

状況別第二号保険者届け出先

こんなとき

届出先

必要なもの

60歳になる前に退職した

市町村の国民年金担当窓口

年金手帳、離職年月日がわかる書類

退職や結婚で、厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されるようになった

配偶者の勤務先

年金手帳

第3号被保険者の人が

状況別第三号保険者届け出先

こんなとき

届出先

必要なもの

配偶者が退職した

市町村の国民年金担当窓口

年金手帳、配偶者の離職年月日がわかる書類

増収や離婚などで扶養からはずれた

市町村の国民年金担当窓口

年金手帳、扶養からはずれた日付がわかる書類

厚生年金や共済組合に加入している配偶者が転職した

配偶者の勤務先

年金手帳

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 健康推進課 国保年金係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2481 ファックス:0250-62-0215
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