国民健康保険資格喪失後受診による医療費の返納(不当利得返還請求)

更新日:2020年12月01日

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国保資格喪失後に受診をした場合

他の健康保険組合等へ加入をした場合、阿賀野市国民健康保険の保険証は使えなくなります。そのため他保険へ加入後に阿賀野市国民健康保険証を使用して医療機関受診をした場合には阿賀野市が医療機関に支払った医療費(医療費総額の7割から9割)を返納していただくこととなります。

文書が届いた場合には速やかにお支払いいただき、受診時に加入していた健康保険組合等へ支払いをした分の支給申請をしてください。

阿賀野市負担の医療費について

該当の方へ市より「医療費の返納について(通知)」という文書を送付します。納入通知書が同封されていますので指定期日までに市役所や金融機関等で納付をしてください。

領収書と診療報酬明細書(医療費の返納について(通知)に同封の茶封筒)を用意し、受診日に加入していた健康保険組合等へ「療養費支給申請」をしてください。(具体的な請求方法については請求先の健康保険組合等へ直接ご確認をお願いいたします。)

保険証は正しく使用しましょう

就職をする、家族の社会保険の扶養となる、市外へ転出する、など保険証が変更となる場合には受診医療機関窓口にてその旨を申し出てください。

新しく加入した保険の保険証が交付されるまでに時間がかかる場合、勤務先の担当者等に相談をし、指示を受けて受診をしてください。やむを得ず受診する場合には医療機関へ保険の切り替え中である旨を伝えてください。

就職などによって保険証が変わった場合、国民健康保険脱退の手続きが必要です。

詳細については以下のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 健康推進課 国保年金係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2481 ファックス:0250-62-0215
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