交通事故に遭ったときには届出が必要です
交通事故に遭ったとき
交通事故など第三者の行為によってけがや病気をした場合、加害者が治療費を負担するのが原則ですが、被害者救済の観点から、届出により国民健康保険を使って診療を受けることができます。
この場合、国民健康保険が一時的に医療費を立て替え、あとで加害者に請求することから、必ず届出が必要となります。
届出に必要なものをお持ちになってすみやかに市役所健康推進課国保年金係窓口へお越しください。
また、相手のいない事故についても届出が必要となりますので窓口へお越しいただきますようお願いいたします。
注意
加害者から治療費を受け取るなど、示談を済ませてしまうと国民健康保険が使えなくなる場合もあります。
けがの程度が軽くても、安易な判断をせず、必ず相手の氏名・住所・連絡先・保険会社などを確認し、すみやかに警察に連絡しましょう。
届出に必要なもの
交通 事故 |
相手のいない単独事故 |
1.第三者行為による傷病届 |
相手のいる 交通事故 |
1. 第三者行為による傷病届 |
|
交通事故以外 |
1. 第三者行為による傷病届 |
窓口で届出される場合は、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)、保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ、印鑑をご持参ください。
届出様式
第三者行為による傷病届 (PDFファイル: 134.4KB)
人身事故証明書入手不能理由書 (PDFファイル: 110.9KB)
第三者行為による傷病届(記入例) (PDFファイル: 178.1KB)
第三者行為による傷病届(単独事故時記入例) (PDFファイル: 140.3KB)
更新日:2024年12月02日