交通事故に遭ったときには届出が必要です

更新日:2021年10月18日

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交通事故にあったとき

交通事故など第三者の行為によってけがや病気をした場合、加害者が治療費を負担するのが原則ですが、被害者救済の観点から、届出により保険証を使って診療を受けることができます。この場合、国民健康保険が一時的に医療費を立て替え、あとで加害者に請求することから、必ず届出が必要となります。届出に必要なものをお持ちになってすみやかに市役所健康推進課国保年金係窓口へお越しください。また、相手のいない事故についても届出が必要となりますので窓口へお越しいただきますようお願いいたします。

注意

加害者から治療費を受け取るなど、示談を済ませてしまうと保険証が使えなくなる場合もあります。
けがの程度が軽くても、安易な判断をせず、必ず相手の氏名・住所・連絡先・保険会社などを確認し、すみやかに警察に連絡しましょう。

届出に必要なもの

届出に必要なもの一覧
交通
事故
相手のいない単独事故

1.第三者行為による傷病届け

2.事故発生状況報告書

※交通事故証明書(警察に届け出た場合のみ)

【例】 車の運転中にハンドル操作を誤り電柱に衝突しケガをした

相手のいる
交通事故

1. 第三者行為による傷病届

2. 同意書

3. 事故発生状況報告書

4. 交通事故証明書(コピー可)

※「交通事故証明書」は自動車安全運転センターに申請し

て下さい。申請用紙は警察署の窓口に備えてあります。

5. 人身事故証明書入手不能理由書

(必須ではなく、下記※に該当する場合のみ提出)

※警察に届け出ていない場合や、交通事故証明書右下の称号記録簿の種別が物件事故となっている場合は提出

が必要です。

【例】 車の運転中に第三者の運転する車と衝突し、ケガをした。

            家族の運転する車に同乗中に事故に遭い、ケガをした。

交通事故以外

1. 第三者行為による傷病届

2. 同意書

3. 事故発生状況報告書

【例】 近所の飼い犬に噛まれ、ケガをした。

第三者から暴力を受け、ケガをした。

窓口で届出される場合は、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)、保険証、印鑑をご持参ください。

届出様式

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 健康推進課 国保年金係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2481 ファックス:0250-62-0215
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