後期高齢者医療制度 令和4・5年度の保険料について

更新日:2022年04月01日

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後期高齢者医療制度の保険料率は据え置きです

後期高齢者医療制度の保険料率については、法律に基づき、2年に一度見直しを行うこととなっています。
新潟県後期高齢者医療広域連合では、今後、被保険者数や医療給付費の増加が見込まれますが、剰余金の活用や自己負担割合2割新設による影響を踏まえ、令和4・5年度の保険料率を据え置くこととしました。

令和4・5年度の保険料率

  • 均等割額40,400円
  • 所得割率7.84%

年間保険料額の決め方

年間保険料額は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計です。
所得割額は、被保険者の前年中の総所得金額や世帯の所得状況をもとに、一人ひとりの保険料を計算します。

年間保険料額(限度額66万円)=均等割額(1人当たり40,400円)+所得割額(前年中の総所得金額等-基礎控除額)×所得割率7.84%

  • (注意) 令和4年度から1人あたりの保険料賦課限度額を64万円から66万円に引き上げられます。
  • (注意) 100円未満切捨。
  • (注意) 年間の保険料額や納付方法は、7月中旬にお知らせします。

基礎控除額について

基礎控除額判定基準詳細
被保険者本人の合計所得額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

 

保険料軽減について

令和4・5年度の均等割額の軽減対象判定基準(注釈1)

軽減対象判定基準詳細
同一世帯の被保険者と世帯主の前年中の総所得金額を合計した額 軽減後の均等割額(年額)
43万円
+10万円×(給与所得者等(注釈2)の数-1)以下の場合
7割軽減
12,120円
43万円+28.5万円×世帯の被保険者数
+10万円×(給与所得者等(注釈2)の数-1)以下の場合
5割軽減
20,200円
43万円+52万円×世帯の被保険者数
+10万円×(給与所得者等(注釈2)の数-1)以下の場合
2割軽減
32,320円

10万円×(給与所得者等の数-1)の計算は、同一世帯の被保険者と世帯主に給与所得者等(注釈2)が2人以上いる場合に計算します。

  • (注釈1)軽減判定時の年金所得計算方法
    年金所得=年金収入-公的年金等控除額-特別控除15万円(前年の12月末現在で65歳以上の人のみ)
  • (注釈2)給与所得者等とは、給与の収入額が55万円を超える人、または公的年金の収入額が65歳未満で60万円を超える人、65歳以上で125万円を超える人(給与と年金の両方に該当する場合は1人と数えます。)

制度加入前日において社会保険等の被扶養者であった人の軽減

保険料の均等割額が5割軽減され、所得割額は掛かりません。
軽減後の年間保険料額は20,200円となります。

  • (注意) 市町村国保や国保組合などに加入していた場合は、対象となりません。
  • (注意) 世帯の所得が均等割額の7割軽減に該当する場合は、均等割額の軽減が優先されます。

問い合わせ

  • 新潟県後期高齢者医療広域連合 業務課 資格保険料係 電話025-285-3222
  • 健康推進課 後期高齢係 電話0250-62-2510

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 健康推進課 後期高齢係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2481 ファックス:0250-62-0215
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