高額介護合算療養費について
1年間の医療費と介護保険サービス利用料の自己負担額の合計額が、定められた限度額を超えた場合は、申請により「高額介護合算療養費」として支給されます。
対象期間
令和5年8月1日から令和6年7月31日まで
支給対象者
同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者で、対象期間内に次のアとイの条件をどちらも満たす人
ア 世帯で「医療費」と「介護保険サービス利用料」の両方で自己負担額があること
イ アの年間自己負担額の合計額が、下表の自己負担限度額を超えること
(注意)同一世帯でも、後期高齢者医療制度の被保険者以外の家族の自己負担額を合計することはできません。また、食事代や居住費などは含みません。
(注意)世帯の総支給額が500円以下の場合には支給されません。
世帯の自己負担限度額(年額)
所得区分 | 医療+介護 |
---|---|
現役並み所得者 住民税課税所得690万円以上 |
212万円 |
現役並み所得者 住民税課税所得380万円以上 |
141万円 |
現役並み所得者 住民税課税所得145万円以上 |
67万円 |
一般1・2 |
56万円 |
住民税非課税世帯 区分2 |
31万円 |
住民税非課税世帯 区分1 |
19万円 |
(注意)高額療養費や高額介護サービス費として払い戻された額は含みません。
(注意)所得区分は、基準日(令和5年7月31日または資格喪失日の前日)現在の所得を適用しています。
高額介護合算療養費の支給例(所得区分:一般)
後期高齢者医療制度加入の夫婦のうち、夫が病院に入院、妻が介護保険サービスを利用している場合(自己負担限度額56万円)
医療費 | 介護保険サービス費 | |
---|---|---|
夫 | 30万円 | 0円 |
妻 | 0円 | 30万円 |
支給額(自己負担額の合計額)-(自己負担限度額)
(30万円+30万円)-56万円=4万円
後期高齢者医療制度と介護保険制度それぞれの保険者から、かかった費用に応じて夫婦に支払われます。
申請について
支給対象となる人に、広域連合から申請手続きの案内を1月29日に送付します。
申請書類に記入、代筆の場合は押印のうえ、健康推進課後期高齢係へ提出してください。
- 医療費分は申請手続き後、約2か月後に支給
- 介護保険サービス利用料分は申請手続き後、約3か月後に支給
問い合わせ
新潟県後期高齢者医療広域連合 業務課 医療給付係 電話:025-285-3222
健康推進課 後期高齢係 電話:0250-62-2510(内線2180)
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年01月01日