後期高齢者医療制度加入者の「医療費のお知らせ」について
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新潟県後期高齢者医療広域連合より、後期高齢者医療制度に加入している人に、健康管理と医療に関する関心を高めてもらうことを目的として、「医療費のお知らせ」が年に3回、はがきで届きます。この書類は、税金の申告における医療費控除の添付書類として使用ができます。
送付月
送付月 | 対象期間 |
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7月 | 1月から4月診療分 |
11月 | 5月から8月診療分 |
翌年2月 | 9月から12月診療分 |
申告について
- 医療費のお知らせの「自己負担相当額」「標準負担額」が医療費控除の対象となりますが、医療費助成等により、実際に負担した額と異なる場合は、訂正してください。
- 医療費のお知らせに記載されていない分については、領収書(5年間保存)に基づいて医療費控除の明細書を記入してください。
- 医療費のお知らせは再発行できますが、再発行したものを添付書類として使うことはできません。
注意事項
- 医療費のお知らせは、医療機関等への受診状況についてお知らせするものであり、請求書ではありません。
- 受診の記録がない場合は送付されません。
- 医療機関等の請求遅れや請求内容を審査中のものなど、一部の受診記録が記載されていない場合があります。
- 端数処理の関係から領収書の金額と一致しない場合があります。
- 受診した覚えがない医療機関や診療日数に間違いがある場合は連絡してください。ただし、診療内容についての問い合わせは答えることができません。
問い合わせ
医療費のお知らせに関すること
- 新潟県後期高齢者医療広域連合 業務課 医療給付係 電話:025-285-3222
- 健康推進課 後期高齢係 電話:0250-62-2510(内線2180)
税金の申告に関すること
- 税務課 市民税係 電話:0250-62-2510(内線2664、2665、2666)
更新日:2025年01月15日