後期高齢者医療制度 令和2・3年度の保険料について

更新日:2021年04月01日

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後期高齢者医療制度の保険料率が令和2年4月から変わりました

後期高齢者の医療費は、加入者の保険料で約1割、若い世代からの支援金で約4割、公費で約5割を負担しています。
年々、1人あたりの医療費が増加し、高齢者人口が増加する中、これまでの保険料率では財源不足が見込まれるため、令和2・3年度の保険料率を引き上げます。

令和2・3年度の保険料率

  • 均等割額40,400円
  • 所得割率7.84%

年間保険料額の決め方

年間保険料額は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計です。
所得割額は、被保険者の前年中の総所得金額や世帯の所得状況を基に、一人ひとりの保険料を計算します。

年間保険料額(限度額64万円)=均等割額(1人当たり40,400円)+所得割額(前年中の総所得金額等-基礎控除額)×所得割率7.84%

  • (注意) 令和2年度から1人あたりの保険料賦課限度額を62万円から64万円に引き上げ
  • (注意) 100円未満切捨て
  • (注意) 年間の保険料額や納付方法は、7月中旬にお知らせします。

基礎控除額について

令和2年度までは一律33万円でしたが、令和3年度の保険料の計算から所得により基礎控除額が変わります。所得が大きい場合は、基礎控除額が徐々に減額されます。

基礎控除額判定基準詳細
被保険者本人の合計所得額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

 

保険料軽減について

令和2年度の均等割額の軽減対象判定基準(注釈1)

軽減対象判定基準詳細
同一世帯の被保険者と世帯主の前年中の総所得金額等を合計した額 軽減後の均等割額(年額)
33万円以下の場合
世帯内の被保険者全員が年金収入80万円以下
(その他各種所得なし)の場合
7割軽減
12,120円
33万円以下の場合
世帯内の被保険者全員が年金収入80万円以下
(その他各種所得なし)以外の場合
7.75割軽減
9,090円
33万円+(28.5万円(注釈2)×世帯の被保険者数)以下の場合 5割軽減
20,200円
33万円+(52万円(注釈3)×世帯の被保険者数)以下の場合 2割軽減
32,320円

 

  • (注釈1) 軽減判定時の年金所得計算方法
    年金所得=年金収入-公的年金等控除額-特別控除15万円(前年の12月末現在で65歳以上の人のみ)
  • (注釈2) 令和2年度から28万円が28.5万円に変更
  • (注釈3) 令和2年度から51万円が52万円に変更

令和3年度の均等割額の軽減対象判定基準(注釈1)

軽減制度の一部が見直され、令和3年度は7.75割軽減が7割軽減に変更となります。

軽減対象判定基準詳細
同一世帯の被保険者と世帯主の前年中の総所得金額を合計した額 軽減後の均等割額(年額)
43万円(注釈2)
+10万円×(給与所得者等(注釈3)の数-1)以下の場合
7割軽減
12,120円
43万円(注釈2)+28.5万円×世帯の被保険者数
+10万円×(給与所得者等(注釈3)の数-1)以下の場合
5割軽減
20,200円
43万円(注釈2)+52万円×世帯の被保険者数
+10万円×(給与所得者等(注釈3)の数-1)以下の場合
2割軽減
32,320円

10万円×(給与所得者等の数-1)の計算は、同一世帯の被保険者と世帯主に給与所得者等(注釈3)が2人以上いる場合に計算します。

  • (注釈1)軽減判定時の年金所得計算方法
    年金所得=年金収入-公的年金等控除額-特別控除15万円(前年の12月末現在で65歳以上の人のみ)
  • (注釈2)令和3年度から33万円が43万円に変更
  • (注釈3)給与所得者等とは、給与の収入額が55万円を超える人、または公的年金の収入額が65歳未満で60万円を超える人、65歳以上で125万円を超える人(給与と年金の両方に該当する場合は1人と数えます。)

制度加入前日において社会保険等の被扶養者であった人の軽減

保険料の均等割額が5割軽減され、所得割額は掛かりません。
軽減後の年間保険料額は20,200円となります。

  • (注意) 市町村国保や国保組合などに加入していた場合は、対象となりません。
  • (注意) 世帯の所得が均等割額の7割軽減に該当する場合は、均等割額の軽減が優先されます。
  • (注意) 平成31年度以降は、制度加入から2年間のみ5割軽減となります。

問い合わせ

  • 新潟県後期高齢者医療広域連合 業務課 資格保険料係 電話025-285-3222
  • 健康推進課 後期高齢係 電話0250-62-2510

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 健康推進課 後期高齢係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2481 ファックス:0250-62-0215
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